任意売却不動産を購入する時に必要な費用

不動産を購入する時に必要な費用ってどんな項目があり、どの程度お金が必要なのか?
とても興味があるのではないでしょうか?
今回は、不動産を購入する際に必要となる費用について解説してきます。

様々な費用の項目があり、その不動産の取引の状態によって、必要となる費用、必要でない費用がありますので、実際に購入する際は必ず不動産会社に確認をすることをお勧めします。

不動産購入時にかかる費用

では早速具体的に挙げて説明していきます。

印紙税

収入印紙見本

不動産を購入する契約を証明する書類、平たく言えば「不動産売買契約書」
この不動産売買契約書には、どこの不動産を誰が誰にいくらで売買するのか?代金はどのタイミングで払うのか?といった当事者同士の約束事を盛り込んで作成します。

当事者間で売買の約束事を決めた書面は印紙税法上の課税文章となります。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1)印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

出典:国税庁HP

売買する価格によって、貼付する印紙の額が変わります。
詳しくは、国税庁印紙税額の一覧表をご覧ください。

一例としてあげると1,000万円超~5,000万円の場合減税措置がありますので、この記事を書いている時点では、1万円の印紙を貼付する事になります。

不動産取得税

土地や家屋の購入、贈与等、不動産を取得した事により課税される税金です。

課税額は、不動産の評価額によって算出されます。
売買価格ではないので注意が必要です。
不動産の評価額は、市役所等で発行される固定資産評価証明書という証明に記載されています。

不動産取得税は地方税ですので、税率については不動産を管轄する都税事務所、県(府、道)税事務所で確認することができます。

一例として不動産の評価額が1,000万円の場合不動産取得税は40万円です。
念のため、都税事務所のリンクを貼っておきます。

所有権移転登記費用

登記済み権利書

不動産の名義を自分のものにするための費用です。現在は名義変更は義務ではありませんが、売買の際ほぼ100%名義変更登記を申請すると言っても良いでしょう。

このページにおいて登記費用の中には、司法書士に依頼した場合に発生する報酬と、登録免許税が含まれています。

司法書士に依頼せず自分自身で所有権移転登記をすることで、報酬を削減することはできます。
しかし、後述する住宅ローンの融資を利用をする場合、司法書士への依頼が条件とする金融機関も多いので注意が必要です。

仮に融資利用をしない場合であっても、大金を払って購入した不動産について自分で登記申請した結果、何かしらの不備があり登記ができない。という事態が発生したら大変な事になります。

登録免許税は、不動産の評価額から算出することができます。
税割合は国税庁No7191登録免許税の税額表をご覧ください。

一例として、不動産評価額が1,000万円の不動産の場合、登録免許税は20万円となります。

住宅ローン関係費用

不動産を購入する際に、住宅ローンの利用をする場合、住宅ローン借入関連費用が必要となります。

住宅ローン手数料

金融機関によって「住宅ローン取り扱い手数料」「住宅ローン審査手数料」「住宅ローン事務手数料」等呼び方は異なりますが、要するに住宅ローンの申し込みから借入を行うまでの一連の事務費用となります。

一律いくら、借入額連動型等金融機関によって様々ですので、借入を予定している金融機関に確認しましょう。

抵当権設定登記費用

住宅ローンの担保として、不動産に抵当権権という権利を登記します。
簡単に言えば、抵当権とは、借金が払えなくなったら競売で売却ができる権利となります。

このページでは抵当権設定費用は、司法書士の報酬+登録免許税の合計となります。
銀行又は司法書士に見積もりを取ることで事前に費用を確認することができます。

印紙税

住宅ローンの借入の契約を「金銭消費貸借契約」と呼びます。
不動産の売買契約書と同じように、課税文書となる為、印紙税が課税されます。

火災保険

火災保険

購入した不動産(建物)に対して火災保険は義務ではありません。
しかし、住宅ローンの借り入れをする場合、融資の条件として「火災保険付保」とされることがほとんどです。

火災保険は正しく言うと、「建物」と「家財」に分かれ、それぞれに「火災保険」「地震保険」を付保することができます。

住宅ローンの借入条件となる場合、「建物」に対して「火災保険」を条件とされます。

任意売却購入時の費用まとめ

以上、購入時の費用について解説しました。
購入時の費用として「手付金」と説明しているサイトがありますが、手付金は基本的に売買代金の一部であり、費用ではありません。

任意売却売却不動産を購入する際の経費についてのご相談については、弊社からご購入をされる方のみのご相談に応じております。既に不動産会社から物件のご紹介を受けている方は、その不動産会社様に経費のご相談をされますようお願い致します。

この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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