「代位弁済」通知が届いた

代位弁済
こんにちは、住宅ローン緊急相談室の杉山 善昭です。
今回は「代位弁済」通知が届いた。というタイトルの記事です。

「代位弁済」のことについて分かりやすくお話をさせて
いただきますので、宜しくお願いいたします。

さて、そもそも代位弁済とは何だかお分かりになるでしょうか?
代位弁済とは、「代わって弁済すること」を言います。

例えばAさんがBさんからお金を借りたとしましょう。
この借金にCさんが連帯保証人になっているとします。

AさがんがBさんにお金を返せなくなったら、BさんはCさんにお金を返すよう要求しますね。

Cさんは渋々(だと思います)Bさんにお金を返すことになります。
これは、Aさんに代わってCさんがBさんへお金を返したということです。

これが、「代位弁済」です。

では、話を元に戻しましょう。
一般の住宅ローンは、借入時に銀行の子会社があなたの保証人になっています。

あなたが返せない場合、銀行はあなたの保証人(銀行の子会社ですが)に返済を要求します。

この要求に基づいて、借金が返済されることを、代位弁済と言います。

なんとなくイメージ掴めたでしょうか?

さて保証人は、あなたに代わって返済しただけですから当然、あなたに「立て替えたお金を返して欲しい」と要求してきます。
代わりに借金返済
立て替えたお金を返せずにいると・・・
裁判所で競売という手続きを申立て、強制的に換価しようとします。

人の家を勝手に売るなんて、トンでもない!とお感じになるかもしれませんが残念ながら法律で認められた制度なので、止めることはできません。

そして一番怖いのは、裁判所で販売される金額です。
なんと相場の56%の金額が最低ラインとなることが多いです。

がんばって購入したマイホームが、相場の約半額で叩き売られてしまう。
相当なストレスだと思います。

さて、代位弁済後、競売の申立てがされてしまったら、手をこまねいて見ていることしかできないのでしょうか?

答えはノーです。

代位弁済がされ、競売の申立てが成されたとしてもまだ、打てる手はあります

任意売却という、特別な手続きです

私達住宅ローン緊急相談室は任意売却の注意点や気をつけるべきポイント、競売との違いについて、わかりやすくアドバイスとサポートを行なっておりますので、遠慮なくご相談くださいね。

「代位弁済した」と銀行から言われ、任意売却を検討し始めた方は
【来店不要】東京/神奈川で任意売却を考え始めた方へという記事がお役に立つと思います。

この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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