建物明渡しの強制執行

荷物を搬入する男性

こんにちは、任意売却の専門家杉山善昭です。

今回のテーマは「建物明渡しの強制執行」です。

住宅ローンが払えずに競売にかかってしまうと、購入者から立退きの要求がなされます。

「引越先が見つからない」
「お金がない」
「ペットが飼える物件が見つからない」
などという理由があるかもしれません。

しかし、残念ながら一切聞き入れてもらえません。

落札者は「強制執行」という法的手段であなたに立退きを迫ります。

写真は私が実際に行った、立退き手続きのものです。(クリックで拡大します)
この案件は、競売ではなく、賃貸物件の家賃不払いによる強制執行のものですが、どちらも同じ「強制執行」です。

強制執行は、ある日突然、室内の動産を搬出、処分するのではなく、前もって告知をします。

裁判所から執行官がやってきて、室内に立ち入り、「公示書」を占有者に渡します。
居住者が不在の場合は、鍵を開け(勝手にできる権限を持っています)室内に立ち入り、入り口付近の壁に貼り付けます。

この公示書には、引渡しの期限が記載されており、強制執行の断行日も記載されています。

断行日までに自ら動産を搬出しないと、申立者が手配した業者が勝手に室内の動産を搬出します。

私がかかわったこのケースでも、断行日は大型トラックが横付けし、10人もの作業員が、次々に動産を搬出しました。

近所の住人は、「一体何が起こったの?」という表情で人だかりに。。。
非常に後味の悪い経験でした。

このケースではあまりご近所づきあいが無かったようですが、普通のご家庭ですと、今までお付き合いのあったご近所さんですから、その後のお付き合いが非常に難しくなりますよね。

競売が始まってしまっても、任意売却をすることは可能ですが、できるだけ競売開始前に任意売却の活動をすることをおすすめします。

なぜなら、競売は始まってしまうと、「一時停止」ができません。
しかし、競売開始前に任意売却の活動を始めると、ほとんどの場合、「競売が一時停止」になります。

任意売却をしても不動産が売れなければ、競売が再びスタートしてしまいますが、一定期間ストップさせることが出来るのです。

この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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