税金差押で住宅ローン遅れていなくても一括請求された話

上記の動画からも記事の内容をご覧いただけます。
「税金の延滞が続き、不動産に差し押さえされてしまった。何とか家を守るために、住宅ローンだけは払っている」という方だけお読みください。
実際のご相談を受けていると、こういったご相談をよく受けます。
果たして、本当に、税金未納で不動産が差し押さえられたとしても、住宅ローンの支払いが滞らなければOKなのでしょうか?
答えを書く前にこちらの画像をご覧ください。
住宅ローンを払っていても一括返済を求められる理由
クリックで拡大します。
ご覧の通り、住宅金融支援機構からの通知で、「全額繰上償還請求予告」つまり、残っている残額を一括で払っていただくようになりますよ。という書類です。
住宅ローンの契約書には、「期限前の全額返済義務」という条項があります。
簡単に説明すると、著しく信用状態が悪化した場合には、例え住宅ローンの返済が滞っていなくても、残りの残額を一括で返済しなければいけません。という決まりがあります。
その要件とは、例えば、破産した場合、銀行取引停止処分などです。
この要件の中に、「物件への差押」という項目があります。
つまり、住宅ローンの支払いをしていても、税金などの未納による差押が付いた場合、一括で払ってもらうことになります。
そのような約束がなされているのです。
もう一度先ほどの書類を見てみましょう。
文章の後半部分に、6月15日までに滞納差押(公売)を是正してください。と記載されています。
つまり、6月15日までに差押を解除していただかないと、住宅ローン残額を一括で払ってもらいます。という意味です。
この通知を受けて、慌てて役所に行き、事情を話してみたら差し押さえは解除してくれるでしょうか?
事情を話しても応じない役所の事情
残念ながら、その可能性はほぼゼロです。
例えば、交通事故にあって、意識不明状態であった。等という特殊な事情があれば、話しは別ですが、話し合いをしても、差し押さえが解除されることは、まずありません。
何故事情を説明しても役所は差押を解除してくれないのか?
その理由は、税金の差し押さえがなされるまでは、一定のプロセスを経た上で差押をしているからです。
税金を滞納した翌日に、不動産が差し押さえられることは100%ありません。
滞納者に督促を出し、それでも納付がない場合、役所の担当者は納税義務者を呼び出します。
この時に、呼び出しを無視すると、「差押候補者リスト」に入ります。
また、呼び出しに応じて、役所に出向くと、たいてい一括納付ができないならせめて分割納付を・・・という話になり、毎月●万円の●回払いというような形の約束をさせられます。
この分割払いの約束ができたら安心・・・ではありません。
あくまで、分割払いは緊急的措置であるだけで、分割納付しても、完納が見込めない場合、「差押候補者リストの上位」に入ります。
また、分割納付を約束しても、約束通りに納税することができない場合・・・こちらも当然に「差押最優先候補者リスト」に入ります。
役所にいる職員の数も有限ですから、「差押候補者リスト」に入っている候補者の内、より状況が悪化した対象者から順番に差し押さえを行います。
つまり、役所の職員からみれば、再三再四、納付するように指導したが、納付ができない、完納の見込みもない。だから不動産を差し押さえたということになります。
従って、不動産の差し押さえをされてから、慌てて「これからは、まじめに払いますから、勘弁してください」という話をしても、望む結果が出ないことはもうお分かりかと思います。
お気持ちは分かりますが、この時点では、「これからは、まじめに払う」「なんとか、役所に現状を理解してもらって」という曖昧な解決策を求めても時間を浪費するばかりです。
「費」と書きましたが、お金のことだけではなく「時間」にも当てはまります。
浪費は、生きてゆく上で不要なもの
消費は、生きていく上で最低限必要なもの
投資は、将来生きていく上で必要なもの
現状を受け入れることができずに、現実的に不可能な解決方法を模索し続けるのは、時間の浪費にしか過ぎません。
現実を認めて、これから取りえる現実的な解決策、あなたの人生をこれから楽しいものにする為の「時間の投資」をする必要があります。
前向きに解決したい方のご依頼は、全力でサポートします。
この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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