相続放棄で借金返済回避をしたつもりが大きな落とし穴でピンチに

元気だったご主人が急死。
事業をしており、その後処理をするうちに、会社の運転資金、未納税金、など4,000万もの多額の負債があることが判明。
更に、前年入った税務調査により売り上げ除外を指摘されており、1600万もの修正申告も。
今回のご相談の電話は東京都品川区からのご相談です。
夫の急死からのまさかの展開。
早く分かってよかったと言えば良かったのですが、、、
所有する不動産はご自宅兼アパート。
1,2階がアパートで賃貸用になっており、3階が自宅。
相続人は妻、子供2人の3人。
とても返しきれないと判断した相続人は、相続放棄の手続きを家庭裁判所にしたということです。
ちなみに、住宅ローンの方は団体信用生命保険がおりるものの、アパート部分は生命保険が付保されておらずそのまま負債として残ることになっているとのこと。

相続放棄をしてやれやれと思った矢先に。
自宅兼アパートの連帯保証人になっていることを思い出した妻であるご相談者。
つまり、相続放棄によって不動産預貯金所有から負債については相続をしなくても済むようになりましたが、連帯保証人として借金の責任を負わなければいけないということがわかったわけです。
ここで慌てたこの相談者が 住宅ローン緊急相談室をネットで見つけてご相談に至ったのです。
この不動産市場価格売却をした場合に大体どのぐらいになるのか?
そして競売になってしまった場合に想定される価格はいくらぐらいなのか?
結果的に、競売になった場合に負債が残ってしまうのか?
ここがこの話のポイントになります。
端的に言えば競売になったとしても、ご相談者が全額返せるのであればこのまま何もしなくてももったい問題ありません。
しかし、競売の価格は一般の市場価格に比べますと非常に安価になります。
具体的には不動産鑑定士が算出した市場価格に対して競売の価格は56%で募集価格。
もちろん競売は入札方式ですので56%の金額で落札されるとは限りませんが、最悪の場合、この56パーセントという非常に安価な金額で強制的に売却がなされてしまう可能性があるということになります。
それを踏まえて、ではどうすれば良いかという話ですが、まずは競売価格の想定価格を予想するということ。
そして、競売想定価格が負債を超えるのか超えないのか?を検証するということになります。
仮に競売の価格が負債を下回るようであれば、競売によらず任意で売却をすることが望ましいということになるわけです。
と言っても、今回のケースはすでに相続を放棄しているわけですから、相続人としてこの不動産を売ることができません。
所有者がいない相続不動産を売却するためには、相続財産管理人という制度を使い売却をすることが可能です。
これは裁判所に相続財産の管理人という申し立てをし、裁判所相続財産管理人の選任をしてもらいます。
選任された相続財産管理人はその不動産を換金処分する権限が与えられます。
この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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