不動産を購入する際、「こんなに諸経費がかかるの?」と驚かれた方もいらっしゃると思います。
不動産売却時にも高額な諸経費がかかるのでしょうか?
「売却経費を支払う余裕がない」という方は「費用が出せない場合」をご覧ください。

一般的な不動産売却にかかる費用

一般の不動産売却をする際に発生する諸経費は以下の通りです。

1.収入印紙代

売買契約書に貼付する税金です。
売買価格によって変動します。

(売買価格が1,000万円超~5,000万円の場合)
1万円
(売買価格が5,000万円超~1億円の場合)
3万円
2.仲介手数料

弊社にお支払いいただく費用です

400万円を超える不動産の場合
売却価格×3%+6万円+消費税
例えば5,000万円の不動産の場合、156万円+消費税
3.抵当権抹消費用

住宅ローンが残っている場合に必要となる経費

2〜3万円/件
※住宅ローンが残っていなければ必要ありません
4.住宅ローン一括返済手数料

住宅ローンが残っている場合に必要となる事務手数料

ゼロ〜数十万円
※住宅ローンが残っていなければ必要ありません
5.境界明示費用

敷地境界標が視認できない場合や測量図が古い場合に必要となる費用

20~80万円 程度

※境界石が視認できていて、地積測量図が登記所に登記されていて、且つその境界について隣地の所有者の承諾印がある場合、境界明示費用はかかりません。

不動産の売却価格が2,500万円だった
場合にかかる費用

仲介手数料(2500×3%+6万円)
+10%
816,000円
+印紙代1万円

(住宅ローンの残債なし・測量の必要なし)

任意売却にかかる費用

任意売却をする際の経費は、基本一般の売却と同じ考えです。
ただし、どのような任意売却をするか?で売却経費の取り扱いが変わってきます。

住宅の売却価格 マイナス 必要経費 イコール 返済金額
あなたの手元に残るお金の計算式

【1】売却して残債が完済できる場合

この場合の売却諸経費は、一般の不動産売却の経費と全く同じ考え方です。

【2】売却しても残債が完済できない場合

住宅を売っても、残債を関西できない場合は一般の不動産売却と一部取り扱いが異なります。

住宅を売っても残債が返済できないというという場合、「返済しきれない負債が残る」ことを意味します。
この場合、売却そのものについて債権者(銀行など)の同意を得る必要があります。
売却時にかかった費用は売却費用から支払われるものと、そうでないものがあります。

ご自身で各所に連絡をして、一つ一つ確認することで売却経費を確認することはできなくもありませんが、漏れがあると大変です。私たちが確認を致しますのでご安心下さい。

認められる可能性が高い経費 抵当権抹消費用 上限金額指定あり
仲介手数料 弊社にお支払いいただく費用
未納管理費 マンションや賃貸アパートの管理費が未納だった場合にかかる費用
未納修繕積立金 マンションなど修繕積立金が未納だった場合にかかる費用
抵当権に優先する未納税金 税金の未納分。詳しくは以下で説明しています。
認められる可能性が低い経費 売買契約書に貼付する収入印紙 だいたい1万円程度
境界明示費用 測量にかかる費用(20万〜80万円程度)
抵当権に優先しない未納税金 税金の未納分。詳しくは以下で説明しています。
転居費用 引越しにかかる費用。※ただし状況によって異なります
その他
  • 不用品処分費用
  • 抵当権に優先しない未納税金
  • 未納管理費等のよる遅延損害金
  • 未納の駐車場利用代金
  • 未納駐輪場利用代金

※住宅ローン一括返済手数料は、期限の利益を喪失している場合は発生しないことが多いので記載していません。

未納管理費、修繕積立金について

基本的に未納管理費、未納修繕積立金は売却代金の中から支払う事ができます。
しかし、遅延損害金、駐車場代、駐輪場代を売却経費として売却代金から支出することについて、
ほとんどの債権者が認めていませんので注意が必要です。

未納の税金について

未納税金は、売却経費ではありませんが、売却時に処理をしなければならない可能性が高いです。
「未納税金は分割で払っているから大丈夫」と思っている方もいらっしゃいますが、この思考はとても危険であることが実務上多いです。

ただし、「抵当権に優先する税」「抵当権に優先しない税」の二つがあり、扱いも異なります。

解説すると長くなりますが、抵当権が登記された日よりも前から発生している税金は税金に優先権があり、
逆の場合は抵当権に優先権があるという話なのですが、分かりづらいので詳しくは滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(外部リンク)をご覧ください。

引越し費用を約束しているHPに注意!

任意売却のHPの中には引越し代を確約しているところもありますが、実際は認められるか否かは状況によって変わります。
住宅金融公庫(住宅金融支援機構)の任意売却においては原則、引越し費用は経費の対象としない方針です。
ただし、任意売却の協力金として債権者から引越し代の一部を提供してくれる可能性があります。

あたかも引越し代が『確実に』捻出できるような書かれ方をしたHPには注意してください。

売却経費が払えない人はどうすればよいのか?

売却経費について、解説をしてきましたが、「手元にまとまったお金がない」という方も多いかと思います。

「残債」>「売却可能額」の場合、売却にかかる諸経費を売却代金から支払いができるように債権者と交渉をするという方法があります。
弊社で受任する不動産任意売却業務の多くが「残債」>「売却可能額」の状態です。

もちろん、売却代金から売却諸経費を捻出できるように折衝し実現しています。この折衝が成功すると、売却経費をお手元から捻出しなくても不動産の売却をすることができます。

経費の支払いのタイミング

各種諸経費があるので、その都度支払をしていくのですが、売却諸経費のほとんどは売却手続きの一番最後です。 つまり買主に鍵を渡して売買代金を受け取る際に支払います。



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