税金の分納していても差押えする理由

こんにちは、任意売却の専門家杉山善昭です。
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税金の未納が増加してくると、役所の催促もだんだんと強くなってきますよね。
所得税、健康保険、住民税は前年度の年収に比例して課税されているので、所得を得ていた時と、今では経済状態が変化していて、払いたくても払えない。という状態に陥ることは、ちっとも不思議ではありません。
固定資産税だけは、その年の分となります。
但し、これも新築で購入すると、数年間の減税期間がありますが、減税終了となると一気に増加し結果、家計を圧迫することは枚挙に暇がありません。
さて、そんな税金ですが、未納分が溜まってきて役所に呼び出されると、「いつまでに払えますか?」とサラッと言われます。
もちろん、役所の人間も「払えないことは、ほぼ分かっています。」
しかし、それでも聞くのです。
理由は、税金は一括払いが基本で「遅れた分を分割で払うことができる制度」そのものが原則ないからです。
相続税などは、分納制度があったと思いますが、これとは違います。
また、固定資産税は4回に分けて払うことができますし、健康保険も分けて払っているかもしれませんが、こちらは分納とは呼びません。
私は役所の味方などするつもりは、毛頭ありませんが、役所の立場から言うと「一括で徴収することが困難なので、やむを得ず分割で納付させている」のです。
では、分納の約束をすれば、もう大丈夫でしょうか?
実は違うので、注意が必要です。
今、税金を分割で払っている方は、この先をよくお読みください。
分割納付の約束をしているからといって、差押をしないとは限らない。ということを。
そんなバカな!とお感じになるかも知れません。
下の写真をご覧ください。
この写真は、市役所の収納課が納税者に送付している手紙です。
文面に書いてあるように、「分納中でも財産が見つかれば、差し押さえますよ」というものです。
財産とは言うまでもありませんが、不動産に限らず、車や貴金属、預金、生命保険の解約金、お給料、退職金も含まれます。
分納は財産がないからやむなく分割での納付を認めているのですから、財産があれば差押えるのは当然と言えば当然です。
さて、財産がなくても分納中に差し押さえることがあります。
それは何か?
完納できる見込みがない場合です。
例えば10万円の未納税金を毎月500円払うというような状態。
200回で本税完納ですが、残念ながらこれは払っている内に入りません。
役所は他の回収手段を考えます。
特にダメージが大きいのは「お給料」ですよね。
正に生活の基盤となる収入源ですから、こちらが差し押さえられたら悲劇的な状態になります。
また給料の差押は、一定金額ですが、給料が銀行に振り込まれた瞬間、それは預金になりますから全額差押の対象になります。
怖いお話が続くようで恐縮ですが、未納税金は真剣に向き合い解決しないと手遅れになります。
実際、手遅れになった方からのご相談も数多く受けております。
家計を節約しても貯まっている税金が払えない場合は任意売却も視野にいれる必要がありますし、未納税金が多額になると任意売却すらできない状態になりかねません。
住宅ローン緊急相談室では、生活の正常化をするためにあなたのサポートをしております。
税金がどんどん溜まっていてお困りならご相談くださいね。
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この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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