税金滞納時の差押え回避方法(抜粋)

こんにちは、宅建士の杉山です。今回は税金滞納時の差押えを回避する方法についてお話しします。固定資産税の支払いが難しいと感じている方や、役所から呼び出しを受けた方、そしてマイホームの差押えだけは避けたいと考えている方に役立つ情報です。

まず、私は税理士ではなく宅建士ですので、税金の交渉や分納の手続きはできません。ですが、不動産の差押え解除に関する手続きについてはお手伝いできますので、その点をご理解ください。

税金滞納の基本と差押えの流れ

国税徴収法第47条によると、税金が納付期限を過ぎて10日経過しても支払いがない場合、財産を差押えなければならないとされています。これは差押えが可能というのではなく、必ず行わなければならないということです。

「役所と話し合いができているから大丈夫」と思っている方もいるかもしれませんが、それは誤解です。役所からの書面での約束がない限り、差押えが行われる可能性があります。明日差押えが行われるかもしれないという危機感を持っておくことが大切です。

差押えの対象となる財産には、給料、年金、自宅、預貯金、車、生命保険などがあります。特に不動産の差押えは比較的早く行われることがあります。

税金滞納時の注意点

税金滞納時にやってはいけないことがいくつかあります。まず、生活費や他の借金の返済が苦しいと訴えることです。国税は他の債務より優先されるため、税金を支払わずに他の借金を返すことは許されません。

また、生活費が大変だと訴える場合も、実際にどのくらいの生活費がかかっているのか具体的に説明できる必要があります。無駄な支出が多い場合は、税務署から信用されません。

さらに、開き直った態度をとることは逆効果です。税務署員は、あなたの態度を見ています。冷静に、誠実に対応することが求められます。

税金の分割納付と猶予制度

税金が一時的に支払えない場合、税務署に申告することで、財産の差押えや売却を猶予してもらえることがあります。猶予が認められる場合、通常は1年以内に納付すればよいとされています。

ただし、実務的には、3月までに支払うよう強く求められることが多いです。新たな税金が発生する前に解決することが望ましいためです。

猶予が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 国税を一時的に納付することが難しい理由があること
  • 納税に対する誠実な意思を持っていること
  • 納付期限から6ヶ月以内に申請すること
  • 担保を提供できること

不動産の売却を検討する

固定資産税が自分の過処分所得を超える場合、持ち続けることは困難です。早期に不動産を売却することが、最終的には手元に残る金額を多くすることにつながります。

私たちは、税金による差押えがついている不動産でも売却する方法を一緒に考えますので、ぜひご相談ください。

税金滞納に関する悩みを抱えている方は、早めの対策が重要です。税金の相談ではなく、不動産を売却するお話であれば、ぜひご相談をお待ちしております。

youtubeで詳しく解説しています。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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