第二抵当権が付いた不動産は任意売却できる?仕組み・配当順位・承諾の実務を徹底解説

住宅ローンの返済が苦しくなり、さらに第二抵当権まで付いている――。
「もう競売しかないのでは」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、第二抵当権が付いた不動産であっても、正しい手順と調整を行えば任意売却は可能です。本記事では、抵当権の基本から配当の仕組み、実務上の注意点までを分かりやすく解説します。

第二抵当権が付いている不動産とは

抵当権とは何か

抵当権とは、住宅ローンなどの借入を行う際に、金融機関が不動産に設定する「担保の権利」です。
万が一、ローンの返済ができなくなった場合、金融機関はその不動産を換金し、売却代金から貸したお金を回収することができます。

この権利は非常に強力で、裁判所を通じた法的手続きにより競売を申し立てることが可能です。ただし、いきなり銀行員が家に来て強制的に追い出されるようなものではなく、あくまで法律に基づいた手続きが取られます。

第一抵当権・第二抵当権の違い

抵当権には「順位」があります。
最初に設定されたものが第一抵当権、次に設定されたものが第二抵当権です。
・第一抵当権:主に住宅ローン
・追加融資、リフォームローンなど
この順位は登記された日付によって決まり、売却時の配当順にも直結します。
つまり、先に抵当権を設定した金融機関ほど有利な立場になるのです。

抵当権の順位と配当の仕組み

なぜ順位が重要なのか

不動産を売却した際、売却代金は無限にあるわけではありません。
その限られた金額を、どの債権者から順番に返済するのか――これを決めるのが抵当権の順位です。

基本ルールは非常にシンプルです。
第一抵当権者から順番に全額返済を試み、残った分が次の順位に回る

ケース①:売却代金が十分にある場合

事例設定
・売却価格:5,000万円
・第一抵当権残高:4,000万円
・第二抵当権残高:3,000万円

配当結果
・第一抵当権者:4,000万円(全額回収)
・第二抵当権者:1,000万円(残り分のみ)

第二抵当権者は3,000万円貸しているにもかかわらず、回収できるのは1,000万円だけです。一見不公平に感じるかもしれませんが、これは制度上当然の結果です。

なぜなら、第二抵当権者は第一抵当権が存在することを承知の上で融資を行っているからです。

ケース②:売却代金が不足している場合

事例設定
・売却価格:3,000万円
・第一抵当権残高:4,000万円
・第二抵当権残高:3,000万円

配当結果
・第一抵当権者:3,000万円(一部回収)
・第二抵当権者:0円(回収不可)

このケースでは、売却代金の全額が第一抵当権者に配当され、第二抵当権者には一切配当がありません。競売であれば、これがそのまま確定します。

第二抵当権があっても任意売却はできるのか

結論:任意売却は可能

「第二抵当権が付いている=任意売却できない」と誤解されがちですが、結論としては可能です。
ただし、通常の任意売却よりも調整すべき相手が増え、交渉の難易度は上がります。

重要なのは、
・売却価格
・残債額
・各債権者の立場
これらを踏まえて、事前に合意形成を行うことです。

任意売却における債権者の承諾の考え方

第一抵当権者の扱い

売却価格で第一抵当権が全額回収できる場合、原則として承諾は必須ではありません。
ただし、実務上は必ず事前連絡を行います。

なぜなら、事前に知らされていないと、
・競売を申し立てられる
・不信感を持たれる
・手続きがストップする
といったリスクがあるためです。

第二抵当権者の承諾が必要な理由

第二抵当権者は、
・回収額が減る
・あるいは0円になる
可能性が高いため、必ず事前承諾が必要になります。

いきなり「この金額で売れました。配当はこれだけです」と結果だけを突きつけると、強い反発を受けるのが通常です。

任意売却で失敗しやすいパターン

販売を先行させてしまうケース

任意売却に慣れていない不動産会社がやりがちな失敗が、
1.先に買主を探す
2.売却価格を決める
3.後から債権者に報告する
という流れです。

このやり方では、債権者側に
「勝手に話を進められた」
という心理的抵抗が生まれ、合意が得られなくなることが多々あります。

第二抵当権者が回収できない場合の実務対応

ハンコ代(協力金)とは

第二抵当権者が法的には1円も回収できない場合でも、任意売却では少額の配当(協力金)を設定することがあります。
これがいわゆる「ハンコ代」です。
・第一抵当権者と調整して捻出
・規定範囲内で実施
これにより、第二抵当権者の協力を得られるケースが多くあります。

なぜ競売より任意売却が選ばれるのか

・市場価格に近い金額で売れる
・近隣に知られにくい
・引越し時期の調整ができる
・残債の整理がしやすい
第二抵当権者にとっても、競売より任意売却の方がトータルで合理的な選択となる場合が少なくありません。

実務で最も重要なポイント

販売活動前のコンセンサス形成

第二抵当権が付いた任意売却では、
・販売価格
・配当見込み
・手続きスケジュール
これらを販売開始前に説明し、合意を取ることが成功の鍵です。

この工程を省略すると、ほぼ確実にどこかで話が止まります。

早めに動くことの重要性

任意売却には、
・競売開始決定
・開札日
・引渡命令
といった明確な時間制限があります。
早く動けば動くほど、選択肢は増え、交渉の余地も広がります。

第二抵当権付き任意売却でよくある質問と誤解

「第二抵当権者が反対したら任意売却はできないのか?」

「第二抵当権者が反対したら任意売却はできないのか?」
よくいただく質問のひとつが
「第二抵当権者が首を縦に振らなかったら、もう任意売却は無理なのでは?」
というものです。

結論から言うと、交渉の余地は十分にあります

第二抵当権者は、競売になった場合にどれくらい回収できるのかを冷静に理解しています。
多くのケースでは、競売では回収額がゼロ、あるいはごくわずかになることがほとんどです。

そのため、
・競売になった場合の想定配当
・任意売却での配当(ハンコ代含む)
・手続き期間やコスト
これらを丁寧に説明することで、
「それなら任意売却の方がまだ現実的だ」と判断され、協力を得られるケースは少なくありません。

重要なのは、感情論ではなく数字と事実で説明することです。

「自分で債権者と交渉しても大丈夫?」

インターネット上では
「本人が直接銀行と話せばいい」
という情報を見かけることもありますが、第二抵当権が絡む任意売却ではおすすめできません。

理由は以下の通りです。
・売却価格の妥当性を説明できない
・配当計算や規定を正確に把握していない
・不用意な発言で信頼関係を損ねる可能性がある
一度こじれてしまった交渉は、後から専門家が入っても修復が難しくなることがあります。
特に第二抵当権者は立場が弱い分、心理的にシビアになりやすいため注意が必要です。

第二抵当権が付く代表的なケース

住宅ローン以外の借入がある場合

第二抵当権が設定される背景として多いのが、以下のようなケースです。
・リフォームローンを組んだ
・追加融資を受けた
この場合、
「住宅ローンは真面目に払ってきたのに…」
というお気持ちを持たれる方も多いですが、抵当権の順位は感情とは無関係に扱われます。

だからこそ、早めに全体像を整理し、現実的な出口を考えることが重要です。

保証会社が第二抵当権者になるケース

住宅ローンの延滞が続くと、保証会社が代位弁済を行い、
保証会社が第二抵当権者として登場するケースもあります。

この場合、
・金融機関
・保証会社
という複数の大口債権者が関与することになり、調整難易度はさらに上がります。
このようなケースでは、任意売却の実務経験が豊富な専門家の関与がほぼ必須と言えるでしょう。

第二抵当権付き不動産は「相談の早さ」が結果を左右する

第二抵当権が付いた不動産の任意売却は、
「できる・できない」ではなく、「いつ動くか」が結果を大きく左右します。
・延滞初期
・競売申立て前
・競売開始決定後
それぞれで選択肢と交渉余地は大きく異なります。

特に、まだ競売の申立てがされていない段階であれば、
・販売価格の自由度が高い
・債権者との関係構築がしやすい
・精神的・時間的余裕を持って進められる
といった大きなメリットがあります。

まとめ

第二抵当権が付いている不動産であっても、任意売却は十分に可能です。ただし、売却価格や残債額によって、承諾が必要な債権者や交渉内容は大きく変わります。特に重要なのは、販売活動に入る前に各債権者としっかり話し合い、コンセンサスを取ることです。任意売却には時間的なリミットがあるため、「少しまずいかも」と感じた時点で、できるだけ早く専門家に相談することが、最も良い結果につながります。

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この記事を書いた専門家

茂木智子