「分割納付してるから大丈夫」は危険!税金差押えの本当の基準
こんにちは、「住宅ローン緊急相談室」の杉山です。
今回は、意外と多くの方が誤解している 「税金を分割で払っているから差し押さえされない」という安心感の落とし穴 について、現場のリアルな視点からお伝えします。
このページの目次
なぜ税金の滞納が増えているのか?
物価高やコロナ後の生活費増加などで、「税金は払いたいけど後回しに…」という方が増えています。住宅ローンの返済が厳しく、利息だけの返済から元本返済が再開されたことで、さらに家計がひっ迫している家庭も少なくありません。
こうなると、優先順位が後回しになりがちなのが税金です。延滞してもいわゆる「ブラックリスト」には載らないため、つい後回しにしてしまう。でも、これは非常に危険な発想です。
「分割納付=安全」ではない!その理由とは?
役所で税金の分割納付の相談をすると、たいてい「制約書(約束書)」の提出を求められます。
多くの人はこれで「分割納付の合意が成立=差し押さえはされない」と思ってしまうのですが、これは大きな誤解。あくまで「一時的な対応」であり、納税義務が免除されたわけではありません。
役所が見ているのは「納税者の本気度」
役所は「今すぐ全額払ってもらいたい」が本音です。それでも払えない事情があるなら仕方ない、として分割を“許可”してくれているにすぎません。
このとき役所は、以下のような点を細かく確認してきます:
- 月平均の収入(波があるではNG。平均を把握していない=信用できない、と思われます)
- 月々の生活費(こちらも波があるではなく、内訳を含めてある程度具体的に答えられるようにしておく)
- 換金可能な資産(生命保険、車、貯金など)
新車や高級車に乗っていたり、不要不急の支出が多いと「その前に税金払ってよ」という判断をされ、差し押さえに向けた動きが加速することもあります。
差し押さえを回避するための重要ポイント
では、どうすれば差し押さえリスクを減らせるのか?ポイントは以下の3つです。
① 年度内に完納する計画を立てる
役所が最も嫌がるのは、「来年度の税金が新たに発生するのに、前年度の税金がまだ残っている」状態です。だからこそ、**「年度内に完納できる計画」**を立てることが重要。
これが難しいと判断されれば、差し押さえリスクは一気に高まります。
② 分割納付の「約束」は絶対に守る
一度分割納付の約束をしたら、それは信頼の証。1回でも遅れると、「この人は信用できない」と判断され、即差し押さえの可能性が出てきます。
③ 他に財産があると分かれば即リスク化
車、保険、貯金、給料などが「ある」と判明した場合、それらは差し押さえの対象です。特に給与は、一定額を超えると差し押さえが可能であり、給与振込口座の預金も対象になるケースもあるため、十分注意が必要です。
最後に:生活の立て直しが先決です
税金の支払いができないということは、 生活自体が破綻しつつあるシグナル とも言えます。
定期的に発生する住民税・固定資産税・自動車税などの支払いが難しい状態が続いているなら、収入アップか支出削減のどちらか(理想は両方)が必要不可欠。
この状態を放置すれば、未納税金が積み上がり、不動産の任意売却をしようとしても「差し押さえ」がハードルになります。早期の対応が、最小限のダメージで生活を立て直す鍵です。
不動産の売却で税金問題を解決するという選択肢
私たちは不動産会社です。住宅ローンや税金の支払いが難しい方に向けて、任意売却という選択肢もご提案しています。
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※住宅がない、税金だけのご相談は税理士さんをご紹介させていただきます。
この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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