不当に高い報酬を要求して罰せられた実例
不動産の売買における報酬は物件価格の3%+6万円+消費税が上限と決まっています。
(物件価格が400万円をこえる場合)
こんにちは任意売却コンサルタントの杉山 善昭です。
このブログは「不当に高い報酬を要求して罰せられた実例」というタイトルです。
さて先に書いたように、不動産会社が受け取れる報酬には規定があります。
この上限を超えて報酬を受領する不動産会社。
任意売却の業界でも珍しくありません。
確かに任意売却は手間も時間もかかりますので普通の不動産の売却と同じ手数料では採算が取りにくいのですが、私どもの事務所では費用対効果が著しく悪い、新聞折込広告を止めてネットの広告にすることにより規定の報酬だけでも採算が取れるようにしています。
しかし、私どものように企業努力をせず高額な報酬を得ている不動産会社が存在します。
特定の不動産会社の実名を挙げるのはいろいろな問題があるので控えていましたが、たまたま実例が公表されていたので、読者の方にもご紹介したいと思います。
「東京都の宅地建物取引業者の行政処分について」というサイトに掲載されている事例です。
この事例は、借地権の売買としか書いてありませんので任意売却かどうかは不明です。
しかし、業務を行うに当たり、仲介手数料とは別に「企画料」なる名目で200万円もの報酬を不当に受け取ったと掲載されております。
結果的に90日の営業停止処分となったのですが、この会社のホームページを見ると、「昭和42年創業、信用第一をモットー・・・」と記載されています。
どんな信用が第一なのか、聞きたくなりますね。
当事務所の場合、受任する前に「規定の報酬以外一切かかりません。」と説明をしています。
任意売却の場合でも、気が付いたらよく分からないお金を取られていた。ということが珍しくありません。
これから任意売却を依頼される方は、是非ご注意いただきたいと思います。
※東京都の宅建業者処分内容はこちらをご覧下さい。
この記事を書いた専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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