任意売却の費用、支払い方法について

任意売却の必要経費

不動産を売却する際、仲介手数料、印紙代、抵当権抹消費用、測量代等々、いろいろな経費が必要となります。
数十万から数百万になることもありますから、無視できない要素ですよね。

購入時には数百万かかった不動産の経費。
売却時にはいくらかかるのでしょうか?

このページでは任意売却時に必要な費用について詳しく説明をしております。

任意売却をするとどんな費用がかかるのか?

まずは通常の不動産の売却をした際、どのような経費がかかるのか解説しますね。
仲介手数料(400万円を超える不動産の場合、売買価格×3%+6万円+税)、印紙代(売買金額により、概ね1~3万円)が必要です。
状況によって、抵当権抹消費用(借入1件当たり2~3万円程度)、住所変更登記費用(1~2万円)、境界杭設置費用(30~50万円)なども必要となります。

任意売却の場合も、ほぼ同じです。
ただ、多くの任意売却の場合、未納管理費や未納税金が発生しています。
これらは、厳密にいうと経費ではありませんが、売却経費扱いとして処理することがあります。
ただ任意売却を検討する方は、この売却経費が払えないという方も多いと思います。
売却経費がお手元になくても、諦める必要はありません。この後詳しく解説していきますね。

いつ支払うのか?

端的に言えば、「売れたら払う」事になります。
完全成功報酬です。

従って、販売活動をしたけれど買主が見つからなかった。という場合は一切経費はかかりません。
但し、売却の依頼をしている途中、「売り主の自己都合で販売を取りやめた」場合、実費の精算をする必要があります。

手元資金がないと任意売却はできない?

手元に資金がない

結論から書きますが、任意売却の場合、基本的に売却経費のご負担をお手元のお金から捻出していただく必要はありません。
ではなぜ任意売却の場合は、費用の持ち出しがなくて大丈夫なのかご説明しましょう。
前述した通り、一般的に不動産を売却するときには経費が必要です。

通常の不動産売買の場合、売主が売却経費の支払いを行います。
売却した代金から住宅ローンを返しても充分なお金が残るなら、そこから売却経費を支払う事ができます。

しかし、任意売却の多くは、売却しても住宅ローンの全額を返すことができないいわゆるオーバーローン状態です。
基本的に、売れたお金は全額返済にまわすのが筋です。

しかし、任意売却の場合、売れた金額の中から必要最低限の経費を支出し、残ったお金だけを返済に回すという交渉をすることによって、自己資金が無くても不動産を売却することを可能にしています。

従って、お手元に資金が無くても任意売却をすることは交渉により可能になります。

なぜ任意売却なら、住宅ローンが残っていても売れるのか?について少し解説しますね。

本来、不動産を売却する際には、残っている住宅ローン全額の返済が必要です。
売却代金だけでは返済できない場合、その不足分をどこかから持ってきて補填する必要があります。

しかし、任意売却の場合は例外的にその不足分を埋めわせしなくても不動産の売却ができるのです。

なぜ、費用はかかるのに、手元から費用を出さなくてもよいか?

順番に説明しましょう。

一般の売却の場合、売却時に借入金全額を返済しなければならないため、売却した金額よりも、ローンの残高が高い場合、手持ち資金が必要となります。

一方任意売却は、売却代金から全ての経費を控除し、場合によっては引越し代も控除した残りを銀行に返済することになります。
一般の場合は、借入金全額を返すことが基本となる組み立てですが、任意売却の場合は、売れる価格から全ての経費を引いていき、残ったお金が返済になるという点が最も違う点です。

任意売却は売却経費を用意しなくてもOK

いくら売却代金の中から経費が払えるといっても、売却代金を受領する前に売却経費の支払いが発生すると、どこかからお金を工面して一時的に支払わなければなりません。

当事務所では、経済的の困窮している依頼者の状況を最優先し売却経費のお支払いについても、完全後払い制をとっています。
その為、売却経費のお支払いは売買代金の受領時となり、途中でお金の工面は不要です。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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