任意売却よりも自己破産を先にしたほうが良いのか?

日頃、ご相談にのっている際によく話しが出る
「家を売る前に自己破産をしたほうが良いのか?」
について今回はお話を進めていきたいと思います。

そもそも、自己破産とはどのような状態かということに
ついて少し説明しましょう。

自己破産とは、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが
圧倒的に多いので、借入を免責(もう払わなくても良い状態)してもらう制度です。

このことから分かるように、プラスの財産が多い場合。。。
自己破産はできません。

当然ですよね。

さて、プラスの財産とは現金、預金、株などの有価証券
車、生命保険の解約金、退職金などが入ります。

そして忘れてはいけないもの、不動産ですね。

不動産を持っている場合、裁判所は
「不動産売ったら返済できるかもしれない」と考えます。

その為、簡単には自己破産を認めません。

具体的にどうするかと言うと
裁判所は「破産管財人」という財産を換金する人を決め
不動産を売却するのです。

但し、不動産を売却しても負債が残ってしまうと
誰が見ても明らかな場合、「同時廃止」という手続きをもって
手続きが進みます(管財人不要)。

管財人が関与する自己破産手続きは、通常の破産手続きよりも
余計に費用が発生してしまいます。

相談者に無駄なお金の負担をしてほしくないので
私どもでは不動産を先に売却し、負債が確定してから
自己破産手続きを申請することを推奨しています。

また、破産手続きに詳しい弁護士の紹介もしております。

さて、少し話しを掘り下げます。

基本的には不動産の売却→自己破産という流れを推奨していますが
状況によっては先に自己破産をしたほうがよい場合があります。

と言うのも任意売却の場合、債権者全員の同意がないと
進めていくことが出来ません。

債権者との交渉の中では自己破産をしていたほうが
良い条件を引き出しやすいのです。

税金についても同様です。
表向き、自己破産したからと言って税金は免除になりません。
しかし、場合によっては生活が破綻している場合の特例で
税金の減額や免除が受けられる場合があります。

自己破産を先にするかしないかは状況次第なので
一概にどちらが良いかは言えません。

私どもの無料相談では、単なる任意売却の相談ではなく
こういった、どのタイミングで自己破産をしたら良いのか?
そもそも、自己破産しない方法はあるのか?
と言った部分まで、相談者の状況をお聞かせいただいた上で
ご相談にのっています。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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