期限の利益の喪失とは

約束を交わす男性二人

借りたお金は一括で返すことが普通です。例えば、100万円を平成24年1月1日に借り入れして平成24年3月31日に100万円を返済する。という具合です。

ところが、世の中には借りた100万円を毎月5万円づつ20回で払う約束をすることがありますよね?
これを期限の利益そのものなのです。

動画でも解説しておりますので、見やすい方をご覧ください。

期限の利益とは分割払いする権利

借りたお金を一括で払うのではなく分割で払う約束です。ボーナス2回払いなんかもその仲間ですね。分割で支払うということは、時間がかかります。借り手からの立場で言えば、返済まで時間が稼げるということになりますね。

時間が稼げることを法律用語で「期限の利益」と呼びます。平たく言うと分割払いの権利ということになります。実際は分割払いの権利を得る代わりに、金利という金銭を払うことになります。

借り手のメリット

期限の利益を得ることによる、「借り手側のメリット」は言うまでもなく、少しづつ分割して返済ができるということです。
まとまったお金を一括で返済することなく、毎月一定の金額を返済する方法は借主にとって、「今はないお金を使うことができる」というメリットが生じます。

また、返済期間中にインフレが発生した場合、返済するお金の相対的価値が下がりますので、借主にとって返済による負担が低減するため、メリットになります。

逆に返済期間中にデフレが発生した場合、返済するお金の相対的価値が上がってしまうので、借主にはデメリットとなることに注意が必要です。

貸主のメリット

分割払いをすることによって、貸主が得られるメリットは、ズバリ「金利」という名の利益です。
貸した後は、特段何もすることなく、利益を得ることができます。
そういう意味では、貸主は極力長期に渡って返済がされた方が利益が増えることになります。

但し、「借りてのメリット」の箇所に記載した通り、インフレが発生した場合、貸主の事実上の利益は少なくなり、逆にデフレが発生した場合、貸主の利益は増えることになります。

一括払いを要求されるタイミング

もしあなたが人にお金を貸したとします。
100万円を貸して、5万円づつ20回払いの約束です。
3回目まで返済があったが4回目(ヶ月)から返済が遅れ3ヶ月経過してしまいました。

さてあなたは5万円を請求するでしょうか?それとも「もう信用ならないから残りの借金85万円全額返せ」と言うでしょうか?

個人によって差はあるとは思いますが、もう信用ならん!と思ったら遅れている分だけではなく、今残っている残債務を全額返せと要求するでしょう。

銀行との契約書の中には「1回でも遅れたら残っている返済を一括で返済しなければならない」という条文があります。
先の例で言えば、遅れている5万円ではなく85万円一括で払えということです。

すなわち、本来分割で払うことができる権利を有していたものを喪失(そうしつ)してしまう状態になったということです。

期限に利益を喪失後は、分割払いの相談は一切出来ないということになります。

強制相殺

住宅ローンの場合、期限の利益を喪失すると一括で返済を要求されます。
この時に、銀行口座の預金があれば、強制的に貸付金と相殺されてしまいます。

普通預金に5万円、定期預金に100万円入っていたとすると、105万円が貸付金から相殺され、残りを払うように請求されます。

そんなことが断りもなくできるのか?という点についてはもちろん勝手にすることはできません。
但し、ほとんどの住宅ローンの契約書には「期限の利益が喪失した場合、反対債権と相殺することを予め承諾する」という内容の文言が記載されています。
反対債権というのはあなたが銀行に貸し付けているお金。つまり預金のことです。

このタイミングで運悪くお給料が振り込まれてくると・・・
もちろん全額相殺されてしまいます。

そういう意味ではお給料の振込口座は、住宅ローンの引き落とし口座以外が良いですね。
もっとも、いちいち送金しなければいけないのはメンドウですが・・・

期限の利益を喪失後放っておいたら?

期限の利益を喪失すると、即全額返済の要求が来ます。

この要求を受けて、残額を一括で返済することができればもちろん問題ありませんが、世の中そんなにうまく行くことはないと思います。
では、一括で返済できない場合、何もせず見ていることだけしかできないのでしょうか?

そうではありません。

何もせず、行動を起こさないと債権者は競売という手続きで、強制的に換金処分しようとします。
競売は裁判所で、担保に入った不動産をあなたに承諾を得ることなく売却できます。

裁判所があなたに代わって高い値段で、家を売って来てくれれば良いのですが実は、競売の募集価格は市場価格の半値近くなのです。

多くの方が選択する任意売却とは?

任意売却売却とは、裁判所の手続きではなく任意で不動産を売却する手法です。

ローン返済が遅れている家を売却するためには、銀行やサービサーと話しをしながら売却活動をしなければいけませんが、競売に比べて傷口が少なくなる任意売却は関係者全員にとってメリットがあります。

但し、やみくもに任意売却を銀行に相談しても、ウンとは言ってくれないことがありますので、申し出には細心の注意を払う必要があります。

私達住宅ローン緊急相談室は任意売却の注意点や気をつけるべきポイント、競売との違いについて、わかりやすくアドバイスとサポートを行なっておりますので、遠慮なくご相談くださいね。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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