住んでいる状態で任意売却できるか?

住んでいる状態で任意売却できるか?

「住んでると任意売却の出来ないと思っていました」
相談者はずっとそう思っていたそうです。
全くの勘違いなのですが、その為に任意売却について行動するタイミングが遅れてしまいました。

こんにちは、住宅ローン緊急相談室の杉山 善昭です。
今回は、引っ越さなくても任意売却ができる。というテーマでお話をしていきます。
結論から先に書いてしまいましたが、先に引っ越さないと、売却できない。と思い込んでいらっしゃる方。

意外と多いんです。

この原因は、大きく分けて二つ考えられます。
一つは、債権者が紹介した不動産会社。
二つ目は、自ら依頼して会社の知識不足若しくは故意。

どちらも大差ないのですが、売主が居住している不動産と居住していない不動産。

どちらが売りやすいでしょうか?

答えは後者。

居住していないほうが売りやすいです。
これは、室内に物がない。という物理的な理由ではありません。

居住していると手間がかかるからです。
というのも、購入検討者は必ず内覧をします。

逆に言えば、室内を見なければ、その物件を購入できません。
我々プロですと、室内を見ずに購入することはありますが、一般の方が室内の状態を確認することなく購入を決めることはまずありません。

ということは、購入の意思決定には必ず「内覧」というプロセスがあるという事になります。

この内覧ですが、もちろん購入検討者と売主の都合が合わないと実現しません。
運動会シーズンや、売主が独身で仕事が忙しい場合。

内覧の日程調整に苦労することがあります。

結果、チャンスを逃してしまう事も珍しくないのです。

これを一気に解決する方法が、「一日も早い退去」なのです。
だんだんお分かりになってきましたか?

日程の調整能力のない営業担当者だと、いつまで経っても内覧日が決まらない。という事になるのです。
それを避けるために、「早い引越し」を要求する会社が一定数いるのです。

引越し要請

今回ご相談を受けたものもそう。
今まで依頼していた会社から、売却話が決まる前にも関わらず、引越しを要請されていました。

競売の入札はおそらく、来月か再来月。
確かに日程的には余裕がないので、一日も早く買主を決めたい状態であることは間違いありません。

今回は競売、任意売却どちらも借り入れが残ってしまう。
任意売却するメリットとして考えられるのは、
◯残る借入が少なくなる
◯未納管理費が払える
◯未納税金が一部払える
◯今年の固定資産税の負担が減る
〇売却価格から転居費用が一部負担できる可能性がある
です。

買主が決まる前に引っ越した場合、「売却代金から引越し代の一部を充てる」ことは不可能になります。
売ることも必要ですが、金銭的メリットを受取る可能性を排除することは依頼者のためになりません。

そうそう、奪い取られたのではなく「自ら売却した」という、気持ちの問題も大きなメリットです。

繰り返しになりますが、現在お住まいになっている状態でも、任意売却は問題なくできます。

売却が決まれば引っ越すことになりますが(売却後賃貸の場合を除く)その場合でも、売れたから即引越しということはほとんどなく、ある程度の時間的余裕はとることが出来ます。

但し、リミット(家の引渡し時期)は競売の期限となりますのでやはり、少しでも早くからのご相談がよいと言えます。

少しでも早いと何が良いかというと、選択肢が増えるのです。
任意売却の種類は6種類あるのですが、任意売却をスタートする時期によって、選択できる範囲が狭まってきます。

一人でお悩みになるのも良いですが、少しでも良い解決方法を見つけるために私達、任意売却の専門家へご相談下さい。

LINEでシェア

この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
プロフィールをもっと見る
●この専門家に無料電話相談をする:TEL0120-961529※タップで電話かかります。