自己破産が先?任意売却が先?
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売却をしてから自己破産をするのと、売却する前に自己破産するのはどうちらが有利でしょうか?
今回はよくあるご質問について解説しますね。
いつもお読みいただきありがとうございます
住宅ローン緊急相談室 室長の杉山 善昭です。
忙しい方は約1分で終わる動画がありますので、どうぞ
今日はこんなテーマでお話をしていきたいと思います。
売却してから自己破産をすると、基本的にプラスの財産がなくマイナスの財産だけですので
破産手続きは比較的楽です。
ということは、売却する前に自己破産するとプラスの財産とマイナスの財産どちらがどのくらい多いのか?
ということを検証する必要があることは自然のことです。
「マイナスの財産が多すぎて生活を継続することが困難」だから、「マイナスの財産を無くしたい。」
これが自己破産の目的です。
現在持っている不動産を売ったら、借金が全部払えてしまう。
このような場合、もちろん破産することはできません。
借金だけチャラにして、財産は残すという話がおかしいことは当然です。
従って、自宅を持った状態で自己破産するためには、手間かかるのです。
売れば借金が払えるかもと裁判所は考えるからです。
そのため繰り返しになりますが、一般的には自宅を処分してから自己破産する方が合理的です。
この問題で、弁護士に相談される方が多いかと思いますが、弁護士に依頼する場合の注意点についても触れておきましょう。
不動産売買の知識がない弁護士、破産案件はあまりやったことがない弁護士は、任意売却の前に自己破産を進めることが良くあります。
破産前に不動産など財産を処分すると、「負債の免責不許可」になる可能性があるというのが理由です。
深く書くとキリがありませんので、ざっくりしか書きませんが、不動産を売却した価格が著しく安価であるという理由があれば、負債の免責不許事由にあたる可能性は確かにあります。
しかし、自分が所有する不動産を不当に安く売りたい人っているのでしょうか?
普通考えられません。
あるとすれば、お金を隠したい人でしょう。
まともな人なら不当に安く売ることはありません。
従って、この「負債の免責不許可」を理由に任意売却よりも自己破産を先にするように勧める弁護士は、残念ながら少しスキルが不足していると私は判断します。
では、どの場合でも自宅を売却後、自己破産をしたほうがよいのか?
ということになりますが、答えはNOです。
前述した事と矛盾するような印象があるかもしれませんが、「負債の免責不許可」が理由ではありません。
合理的な理由というよりも、精神的理由です。
先に自己破産の準備をしたほうが、任意売却が楽に進めやすい場合があるのです。
一般的に任意売却する場合、売った値段で住宅ローン全てを返済することができませんから、売却後も借金が残ることになります。
金融機関は残った借金の返済方法についてどうするのか何らかの処理をしなければなりません。
自己破産はほとんどの場合手続きを弁護士に任せますが、逆に言えば、それまでは弁護士は関与してない状態です。
このときの交渉(残った負債の返済)は自分自身で行う必要があります。
不動産の売却時に、いくら返済が可能かどうかんいついては、任意売却業務として当事務所で行うことができますが、売却後の返済についての仲介をすることはできません。
従って、任意売却→自己破産のパターンよりも自己破産の準備→任意売却のパターンのほうが、所有者としては直接債権者と話す機会が減る分、精神的に楽になります。
債務者の状況により、先にどちらをしたほうが良いか分かれますので売却をしてから自己破産をするか、売却する前に自己破産するか迷っている方はご相談くださいね。
この記事を書いた専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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