住宅ローンが払えず自己破産すると家族に迷惑がかかるのか?

自己破産妻や子供に迷惑かかる?

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こんにちは、任意売却の専門家杉山善昭です。

住宅ローンなどが払えずにいると、どんどん未払い債務が増えていきます。
同時に損害遅延金や違約金といったペナルティーも加算されていってしまいます。
その金利は14%を超えるもので、かなりの高金利です。
正確に言うと金利とは呼ばないのですが。。。

さて、支払わなければならない金銭が増えすぎると当然、行き詰まります。

最終的には、自己破産ということになるケースも数多いです。

自分の家族が返済する義務はあるのか?

そこで問題。
テレビドラマなどでは、「親の借金、子供が返すのが筋じゃろ!」
などと意気込む借金取りが現れます。

本当はどうなのでしょうか?

確かに親が死亡すれば、プラスの財産もマイナスの財産も相続されます。
基本的に親の借金は、配偶者や子供は払う義務があることになります。

もっとも、マイナスの財産が多ければ相続放棄という技で逃げることは出来ますが。

では、親が生存している場合はどうなのでしょうか?

結論から書きますが、配偶者や子供にはまったく影響がありません。
(親の保証人などになっている場合は、もちろん除きます)

生計は一緒でも別なのです。
但し、自分の財産を隠すために配偶者へナイショで渡していた場合などは、話は別になりますので、ご注意ください。

普通であれば問題ありません。

妻や子供に内緒で自己破産をすることができるのか?

内緒で自己破産

自己破産は自分自身のみの法的手続きなので、妻や子供の同意が必要になることはありません。
そういう意味で言うと、知られずに自己破産することは不可能ではありません。

しかし、持ち家などの資産があるとそれを手放す必要があります。
また、満期返戻金が20万円以上ある生命保険の場合、契約を解約する必要がありますし、所有する車も査定が20万円を超えるのであれば手放す必要があります。
自ずと家族に事実を伝える事になります。

では、財産がほとんどない。という場合は家族に内緒で自己破産をすることができるでしょうか?
この答えはなかなか難しいです。

というのも、自己破産は本人の財産が負債をはるかに超えていて、弁済が困難であることが明白だから負債を免責してもらう制度です。

その為、本人の財産が本当に申告通りなのか?を審査されることになります。
もし、子供名義の口座に本人のお金が入っていたら?もし妻名義の口座に本人のお金が入っていたら?という可能性が否定できません。
そう、妻や子供の口座の提出を要請される可能性も否定できないのです。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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