本人が破産した場合、連帯保証人はどうなるのか?

上記の動画からも記事の内容をご覧いただけます。
今回は、破産と連帯保証人についてのお話しをしますね。
住宅ローンの借主が破たんした場合、自己破産をして処理をすることがあります。
自己破産をすれば、ほとんどの場合、負債は支払免責。つまり、それ以降支払をしなくてもよくなります。
では、借り入れ本人が破産して、借金が免責になった場合、連帯保証人はどうなるのでしょうか?
1、本人の債務が免責になっているので、連帯保証人の支払いもなくなる
2、本人に関係なく、連帯保証人は負債の支払い義務がある
正解は、残念ながら・・・2です。
残念ながら、連帯保証人はその負債の全てを支払わなければいけません。
連帯保証人自身が、自己破産をすれば、ほとんどの場合負債は免責されます。
先ほどから「ほとんどの場合」と書きましたので、少し補足をしておきましょう。
自己破産しても免責にならない借金があるのです、例えば、ギャンブルや不法行為などです。
破産手続きをしても、免責決定という決定を受けないと、借金から解放されないのです。
話を元に戻しましょう。
連帯保証人に負債がかかってきますので、その対応を考えなければいけません。
自己破産するか、任意売却して少しでも債務を減らすか?
もちろん、手元に負債を弁済できる資金があればまったく問題はありませんが、このようなことはあまりないと思われます。

さて、任意売却をして少しでも債務を減らすという方法ですが、他の記事でも説明しているように、一般の売却に比べて競売の募集価格は56%程度になってしまいます。
任意売却の場合は一般相場の90~95%程度で売却が可能ですので、負債を減らすために有効な手段です。
では連帯保証人が任意売却をすることができるか?というと、、、
残念ながら、連帯保証人が単独で任意売却をすることはできません。
必ず、所有者の同意が必要です。
不動産の処分権は、所有権を持っている人。つまり、所有者にしかないのです。
連帯保証人がいくら、要求しても、所有者が売却に同意しないと任意売却をすることはできません。
理不尽だとお感じになるでしょう。
私も同じ感情を持っていますが、法律でそう決まっているので、残念ながらどうしようもないのです。
その為、現在連帯保証人になっており、本人が返済を遅らせている情報が入った際は、可及的速やかに対応をすることが必要です。
というのも、一定の人は連帯保証人に迷惑をかけることに無頓着な人がいるのです。
普通は、連帯保証人に迷惑をかけないように、少しでも傷口を浅くするよう行動するものなのですが、、、
住宅ローン緊急相談室では、連帯保証人の立場になってしまいお困りな方のために、サポートをしておりますので、ご相談ください。
この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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