執行官現況調査時の無料立会いサービス

担保不動産競売開始決定通知が届くと、程なくして「通知書」なる書類が届きます。

こんにちは、任意売却の専門家杉山善昭です。
今回は、弊社で喜ばれているサービスのうちの一つ、
「執行官現況調査時の無料立会いサービス」についてのご案内です。

住宅ローンを貸している銀行や保証会社は、貸し出した資金を回収するために、競売という手続きを使います。

ここでは競売について詳しく説明しませんが、簡単に言うと、競売とは法律を使って強制的に不動産を換金処分して貸し金の返済に充てる手続き。となります。

銀行や保証会社が裁判所に競売の申し出をすると、裁判所は「担保不動産競売開始決定通知」という通知を所有者に送付します。

この通知は、「あなたの所有する不動産について、競売の手続きが始まりましたよ」という通知です。

さて、競売の手続きが始まった訳ですから、裁判所は競売の申し出があった不動産はどういった不動産なのか?もし売るとしたらいくらで売れるのか?を調べる必要が発生します。

そこで、裁判所は職員に現地の調査を命じるのです。
その調査が「現況調査」と呼ばれるものです。
裁判所から手紙が届きますが、「通知書」とだけ書いてあるので見逃しやすい書類です。

では、この現況調査。
いったいどのような事をやっていくのでしょうか?
調査の目的は、競売で売り出すための不動産調査及び価格調査です。

・室内外の現状確認
・居住者の確認
・建物の不具合の確認

主にこの三つとなります。
調査は執行官という裁判所の職員と不動産鑑定士の二名で行われます。

この時、室内、室外の写真を撮影されます。
撮影された写真は、競売の買い手募集の為にインターネット等で公開されます。
プライバシーの配慮は、残念ながらありません。

民事執行法という法律のほうが、プライバシー保護よりも優先されるからです。

ちなみに、調査時に不在にしたら・・・
執行官は鍵を開けて、室内に立ち入る権原を持っていますので、不在にしても居留守を使っても効果はありません。

少々前置きが長くなりましたが、この裁判所による「現況調査」
不安ではありませんか?

住宅ローン緊急相談室では、不安なあなたの精神的なストレスを少しでも和らげるために、任意売却をご依頼いただいている方に対して「現況調査無料立会いサービス」を提供しております。
東京神奈川は交通費も無料です。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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