特定調停と任意売却

特定調停と任意売却

今回は特定調停と任意売却をテーマに書いていきます。

その前に、特定調停について少し説明しましょう。
特定調停は債務整理の方法の一つです。

裁判所があなたと、債権者の間に入って手続きをするので、法律に詳しくない方でも利用できます。

弁護士に依頼する必要もないので、費用が非常に安い点もメリットです。
特定調停の申立が裁判所に受理されると、一時的に返済を止めることが出来ます。

自己破産はギャンブルの借金は免責債務になりませんが、特定調停の場合は、ギャンブルの借金であっても対象になります。

利息制限法で新たに計算をしなおすので、借入れ残高が減る可能性もあります。

自己破産と違い、官報に載りません。

債権者か給料の差し押さえをされていても、調停成立の見込みがあれば、差し押さえを解除できます。

数多くのメリットがある特定調停ですが、デメリットもあります。

未払い利息や、遅延損害金の支払いは免除されません。

債権者に借金減額を要求する強制力がないので、他の整理に比べて債務が減りにくい。

返済期間が3年程度になります。

過払いがあっても別途裁判をしなければ、過払い金は回収できません。

法定利息の借金は減額が期待できません。

特定調停が成立した際に作成される調停調書は、債権者が強制執行(給料の差し押さえなど)を出来る効力が発生してしまう。

特定調停が利用出来るケースとは?

向く人

特定調停については、だいたい理解できたのではないかと思います。

結論から言うと、この制度は、住宅ローン以外の借金が多くて、生活が困難な状態な方に向く制度です

そのため、住宅ローンの返済そのものが多くて生活が厳しい方や、ショッピングなどの利用が多い方も向きません。

利息制限法を越える金利で借りている方だけにメリットがある方法です。

特定調停と任意売却同時進行は?

中には、住宅ローンの支払い自体が厳しく、キャッシングしてしまった。
結果、キャッシングの返済も厳しくなってしまった。という方もいるでしょう。

このようなケースは、そもそも住宅ローンの返済が厳しいからキャッシングをしてしまったので、「キャッシングの返済が少なくなったからと言って、生活は楽にならない。」といえます。

そのため、特定調停でキャッシングの整理を、任意売却で住宅ローンの整理を同時に平行してしていくことが良いでしょう。

当事務所では、あなたにピッタリな債務整理を提案していますので、お気軽にご相談下さい。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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