任意売却のトラブル、詐欺の事例

こんにちは、住宅ローン緊急相談室の杉山 善昭です。
今回は任意売却というカテゴリーで
「任意売却のトラブル、詐欺の事例」
というタイトルのページです。「任意売却のトラブル、詐欺の事例」のことについて分かりやすくお話をさせていただきますので、宜しくお願いいたします。
任意売却という売却方法は一般の不動産売却に比べて、非常に特殊な不動産売却方法です。
その為、事業者が持つ情報と利用者が持つ情報には以前として非常に大きな情報格差があります。
その為、任意売却業者が悪質な業務を行っていたとしても利用者側には、なかなかわかりにくい一面があります。
今回は、任意売却のトラブルや詐欺的手法を順番に挙げて簡単な説明をしながら進めて行きます。
実は、任意売却のトラブルや悪質な業務は、症状を見れば分かってしまうのです。
細かな解説は今後順番に詳細記事を作成していきますね。
では順番に解説していきます。
販売している価格が分からない
任意売却を行う際には、媒介契約書が必須となります。
媒介契約とは、販売委託契約で市場において販売活動を行うことを依頼した契約です。
従って、媒介契約書には、価格を明記することが求められています。
つまり、依頼者であるあなたが、販売している価格を知らないということは非常に大きな問題で、「あり得ない状態」なのです。
レインズに登録されていない
任意売却を依頼すると、その多くはただの媒介契約ではなくて専任媒介契約になります。
専任媒介契約とは、物件の売主が依頼できる不動産会社は一社のみとなります。
一見不利にお感じになるかもしれませんが依頼された不動産会社はレインズという不動産情報バンクに依頼された物件を登録する事が義務付けされています。
一社にしか依頼できない代わりに、情報を広く告知し早期の成約を目指すものです。
このレインズへの登録は義務です。
義務であるにもかかわらず、登録がなされていない。
こちらも「ありえない状態」なのです。
※レインズは一般の人が見ることはできないので、確認するには他の不動産会社の協力が必要です。
業務報告が届かない
専任媒介契約の場合は二週間に一度、専属専任媒介契約の場合は一週間に一度、業務報告をする義務があります。
これは書面ですることが求められており、省略することはできません。
通常の販売活動を行っていれば、販売の状況について結果が出ることは当然であるので、販売状況の報告ができない、なされないことは「ありえない状態」なのです。
一切宣伝されていない
販売の依頼をしているにもかかわらず、インターネットを見ても新聞折込広告を見ても、どこにも出ていない。
あなたが、広告の掲載を制限しているのなら当然広告に掲載されませんが一般的に、広告活動を行わないと、売れる可能性は低下しますよね。
販売中の物件が、広告に掲載されないのは「ありえない状態」なのです。
以上、トラブルの事例ではなく、「症状」について書きました。
症状から書いたのには、もちろん意味があります。
これらの症状はある一つの事につながります。
それは何でしょうか?
「お金」です。
まともな販売方法をワザと取らない理由はお金。

債権者である銀行、依頼者であるあなた。
どちらに対しても、事実を隠しておきたいのです。
実際は高い値段で売れても、あなたや、銀行には安く売れたと偽るのです。
その差額は・・・
もちろんお分かりですね。
例えあなたは知らなかったとしても、銀行からすればあなたが依頼した不動産業者とあなたはグルだと思うことは
至極当然のことです。
銀行からお金をだまし取る、詐欺師の一味だと認定されてしまいます。
住宅ローンの破綻をした債務者という他に、犯罪者のいうレッテルを貼られてしまいます。
あなたが初犯なら、執行猶予がつく可能性はありますがどちらにしても、有罪になる可能性が高いと言わざるを得ません。
不動産会社が勝手にやった。という抗弁は困難です。
何故なら、あなたが依頼した不動産会社なのですから。。。
さて、症状から悪質な任意売却業者を見抜く手法をお伝えしましたがもし、実際にあなたがこのような状態に陥ってしまっているとしたら
どうしたら良いのでしょうか?
「即、手を切る」事が最も重要です。
任意売却は時間が限られていますので、速やかに契約を解除しまっとうな販売活動を行う必要があります。
ご相談は無料です。遠慮なくご相談くださいね。
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この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
-
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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