任意売却時の広告活動が選べます

任意売却時広告活動が選べます

「任意売却を依頼したら、インターネットの広告や新聞折込広告にどんどん掲載されてあっという間に、ご近所に知られてしまった。。。」

任意売却を他社に依頼中の方から、このような相談を受けました。

確かに任意売却は、販売できる時間が限られていますから積極的な宣伝が必要かもしれません。
依頼された不動産会社も一日も早くの成約を実現するべく積極的に広告宣伝をすること自体は普通のことかもしれません。
普通の不動産会社の思考としては何の問題もないでしょう。

しかし、それで良いのでしょうか?
私は違うと考えています。

任意売却であっても、プライバシーは守られるべきだと。
できる限り、依頼者の精神的負担を少なくして、任意売却をして差し上げたいと思うのです。

債権者である銀行は、積極的な販売を望むかも知れませんが、売主はあくまで、所有者です。
広告の可否を決める権限を持っているのは「売主である、あなた」です。

その為、当事務所では「広告活動が可能な範囲」についてご希望に沿って販売活動を行います。
特にご希望がなければ、もちろん積極的な宣伝活動を行って販売活動を行います。

広告はこのような特性があります。

【新聞折込広告】家を探していない人の目にも触れる。
【ポスティング】新聞折込広告と同じ+新聞を取ってない人の目にも触れる
【電柱看板】違法広告。依頼者から依頼されても弊社では行いません。
【ネット広告】家を探している人のみが閲覧する。
【店頭広告】効果は限定的。あまり期待できない。

更に広告に掲載する情報については
【間取あり】顧客ニーズが高い
【写真あり】視覚的効果が一番高い
【文字のみ】情報量は少なく訴求力は低い

どのような媒体を制限するのか?
掲載する情報をどこまでに制限するのか?
といった細かな部分までご要望に応じて対応いたします。

※お申し出が無い場合、広告活動制限無しの任意売却とし早期の成約を目指します。
尚、広告宣伝活動についてのご要望は、販売前の段階で申し付けいただければ対応が可能ですが、販売開始後では承ることができません。
何故かと言うと、販売開始後に各協力会社で広告展開をしていただいた後に、「やっぱり広告しないで」という事が人道上できないからです。
販売協力会社は各社の広告宣伝予算と人材を使って、広告宣伝をしています。
一度掲載したものを、売主の都合で止めさせるというのはあまりにも自分勝手な行為だからです。
業界全体で一日も早く売却ができるように努力していることをご理解いただきたいと思います。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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