不動産売却をする際の専任媒介契約とは?

専属専任媒介

↑こちらの記事は動画でも解説しております。

こんにちは、住宅ローン緊急相談室の杉山善昭です。

任意売却をする際に、その説明はきちんとされましたか?
実務上でよく遭遇するのですが、「依頼した不動産屋さんからの説明が不十分で後から心配になったと」弊社に相談される方が一定数いらっしゃいます。

これは単に専任媒介契約だけの話ではありません。
任意売却するにあたって、全体の大まかなスケジュールや考えられる障害、その対策方法などです。

私は、任意売却についての説明と意見を述べることはできますが、「今、依頼している不動産会社のやり方が正しいか正しくないか」をコメントする立場にありません。
仮に間違っているとしても、その不動産会社に私が改善を申し入れるのは筋が違います。

今回は任意売却を依頼する際に作成する「専任媒介」について分かりやすく説明していきますね。
カテゴリーは「任意売却の専門用語」になります。

では早速、まいりましょう。

そもそも媒介契約とは?

不動産の購入や売却、賃貸の仲立ちを依頼することを、媒介契約と呼びます。

不動産を売る依頼なら、「販売活動の委託をする」と言えば分かりやすいかもしれませんね。
但し、あくまで主役は依頼主なので、勝手に売却や購入をしてくるわけではありません。

媒介契約を結ぶ際には、いろいろな取り決めをします。
●そもそも、どこの不動産を売却するのか?
●いくらで販売活動を行うのか?いつからいつまで販売するのか?
●買い手が決まった場合、いくら報酬を払うのか?
●お互いに約束を破ったら、どうなるのか?
こういった事を書面に落とし込んでいきます。

記載しなければいけない事項については、宅地建物取引業法という法律で決まっています。
さて、媒介契約についてはここまででご理解いただけたでしょうか?

それでは次に「専任」について説明していきましょう。

専任とは、一社にしか依頼しない事。と覚えていただければ大丈夫。
複数の不動産会社に依頼せず、一社だけに依頼する販売方法です。

「早く売りたいなら、片っ端から不動産屋に頼んだ方がいいんじゃないの?」
と思われるかもしれませんが、そこは違うのです。

レインズという仕組みがあるので、現在では一社だけに依頼すれば用が足りるのです。
但し、依頼する不動産業者は選別しなければいけませんが。

任意売却の場合は一般媒介?専任媒介?

任意売却業者の選別法はこちら

任意売却の場合、そのほとんどが専任になります。
債権者は表向き一般媒介でも良いと言います。
しかし、現実は違います。
一般媒介では任意売却ができないか?」という記事に書いたように任意売却の場合、専任媒介となります。

私たち、住宅ローン緊急相談室はプロにとって当たり前な「媒介」という言葉でも一般の方には馴染みのない言葉であれば、十分かつ丁寧に説明し、ご理解をきちんといただきながら、任意売却をしております。
遠慮なくご相談くださいね。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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