離婚後、住宅ローンが払えないご相談事例

全国各地から任意売却のご相談をいただいております。
日本のあちこちから、お電話をいただくので、もちろんアレが違います。
違うアレとは。。。
そう言葉です。
方言が好きなので、普段お会いできない地域の方のイントネーションを聞けるのはうれしいです。
私が好きな地域は、、、
そんな話は置いておき本題に入りましょう。
さて、広島県からのご相談は、離婚後の任意売却相談でした。
○既に離婚している
○ご主人名義の家に妻と子供が居住している
○夫は転居
○現在3ヶ月遅れ
○妻は夫連帯保証人
という状況です。
経験上、良くあるケースですね。
よく誤解されやすい(今回はそんなことありませんでしたが)のですが、不動産の名義が夫だからといって、夫の一存で任意売却することはできません。
また、居住している妻や子供の一存でも任意売却ができないことはいうまでもありません。
夫婦(今は違いますが)二人の協力が必要です。
離婚する位ですから、決して関係は良くないと思われます。
中には、住宅ローンが遅れていることをなじる方もいらっしゃいます(今回は違いますが)
お気持ちは分からなくもありません。
もし私だったら、どうするか?と考えると簡単に感情の結論は出ません。
毎回のようにこのコラムでも書いている通り、今回も相談者にとって、任意売却をするメリットはあるのか?という点について電話相談をしました。
任意売却後も負債が残り、それを自己破産することが確定しているのなら、少しでも高額で不動産を任意売却をする意味がありませんからね。
今回のご相談は、任意売却が実現できれば、残る負債がそれほど多額でないため、自己破産をしなくてもすむ可能性が十分ありました。
自己破産をしなくても良いのであれば、お金もかかりませんから再スタートがやりやすいというメリットも生まれます。
今回は、販売金額自体もそれほど高くないので、売却後賃貸。という可能性も取れるかも知れません。
いずれにしても、メリットがあるなら任意売却する意味がありますから、私はその可能性を診断して、依頼者に「今後取りえる、複数の方向性」を提案することになります。
依頼者は私が提案する複数の解決方法の中から、ご自身の考えに一番しっくりくる方法を選択することになります。
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この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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