税金が払えないのですが、何か良い方法はありますか?
こんちは、任意売却のエージェントをしている杉山善昭です。
今回は「税金が払えないのですが、何か良い方法はありますか?」という良くある質問です。
当事務所では、電話の無料相談を行っていますので、毎日相談の電話がなりますが、
開口一番「税金が払えないのですが、何か良い方法はありますか?」と質問される方が多いです。
最初に結論を書きますが、「税金を払わなくても良い方法はありません」としかお答えできません。
不摂生な食生活を直さずに、何か健康になる薬はありますか?と聞いているようなものです。
まず、置かれている状況をお聞きすることが必要です。そうお医者さんの診察みたいなものです。
その上で、この先どうしたらよいか?という治療法を検討し、具体的な手続きというお薬を処方するのです。
焦るお気持ちは良く分かりますが、置かれている状況から順番にお聞かせいただければと思います。
焦ってご相談される方のほとんどは、税金を払っていないことによって、「不動産や給料が差押えられてしまった。」というものです。
この段階で事態の深刻さを実感して、お電話されるケースが多いです。
この点について、少しお話をしましょう。
不動産や給料が差押えられるためには、共通のプロセスがあります。
- 納税期限内に、納税できない
- 納税の督促着ても払わない
- 役所から呼び出しが来て出向く
- 分割払いの約束をする
- 分割払いが滞る
ほとんどのケースが上記に該当しています。
もちろん、3の呼び出しが着ても、役所に出向かないで無視するなどの行為をすれば、その時点で差し押さえです。
不動産や給料の差し押さえがなされるまでの間には、何回かチャンスがあったはずです。
国税徴収法の第四十七条に、このような規定があります。
「次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 」
「滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。 」
つまり、納期限から十日を経過したら、納税義務者、つまりあなたの財産を差押えなければいけない。と書いてあるのです。
「差押えることが出来る」ではなく「差押えなければならない」のです。
あなたの財産は11日目に差押えられましたか?
おそらく違うはずです。
納期限からずいぶん経過してからではないでしょうか?
役所の肩を持つつもりは毛頭ありませんが、役所は差押を好んでしません。
幾度も、督促をして、分割払いの約束をして、、、それでも約束どおりに納税されなかったので、やむなく差し押さえを行ったのです。
この状態で、「税金が払わなくて良い方法」などありません。
では、私に相談して何になるのか?という疑問が沸きますよね。
そもそも私は宅地建物取引士であり、税理士ではありません。
従って、税金そのものの額、減額交渉などをすることはできません。。。
一言で言うと、私が相談に乗りアドバイスするのは「この先完納できる見込みがあるのか?ないのか?」という点です。
完納できるのなら、完納までの納付の仕方について助言しますし、完納できない場合は完納できる正常な家計にするには何処を改善すればよいのか?を立案するのです。
例えば食費を削れば正常化するのか?保険を見直せば家計が正常化するのか?それとも家を売ればよいのか?
方法は一つではありません。
それを私と一緒に考えましょう。
この記事を書いた専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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