共有者が協力してくれない任意売却

共有者協力しない

今回のテーマは「共有者が協力しない任意売却」です。

こんにちは、任意売却の専門家、杉山 善昭です。
お住まいを共有で購入することは良くある話で、珍しいことではありません。

共有の始まりとは

不動産を複数人で共同で所有することを共有といいます。
共有になる原因は、一番多いところで、相続。
親の死亡により、複数いる子供がそれぞれ相続するような場合です。

この次に多いのが夫婦でマイホームを購入する場合でしょう。

共有にすると、住宅ローンでは当然に連帯保証人になります。

このままずっと返済が進めば、何の問題もないのですが、毎年50万人もの人が離婚している現代。
自分がいつ同じ立場に立っても不思議ではありません。

さて、離婚する際に問題となるのが、「住まいの問題」です。
離婚時に売却できれば問題ありませんが、なかなか離婚時に売却が出来ずどちらかがそのまま住み続けるケースも実際多いです。

先ほども、ご相談の電話がありました。概略は次の通りです。
・数年前に離婚した
・不動産は元夫と共有
・住宅ローンの名義は夫、連帯保証人が妻
・妻が不動産に居住中
・支払いが厳しいので売却したい
・夫は非協力的、というか一切協力してくれない

ご相談者様は「妻」の立場になります。
このような状況で不動産を売却したい。というご相談。

結論から言うと、この不動産を売却することは、極めて困難です。

嫌がる相手の権利(不動産の所有権)を無理やり売却することは出来ません。
逆に考えれば至極単純な話ですが、自分の権利を第三者が勝手に売却できてしまったら、、、そんなことは出来ませんよね。
たとえ連帯保証人であってもです。

このサイトで以前から何回も書いていることですが、離婚時には不動産も処分が鉄則です。
話が横道に行きましたね。

離婚時処分

先ほど不動産を売却することは、極めて困難。と書きました。
「極めて困難」ということは、何か方法があるのか?とお感じになりませんでしたか?
実はあります。

但し、このやり方を実現できる方は、そうはいらっしゃらないと思いますが、前提条件を挙げてみましょう。
・売却想定価格が残債を上回っている
・残債を一括で返済する経済力がある
・裁判手続きを行う時間と金銭がある

三つ挙げましたが、条件を満たしているからと言って必ず共有者の不動産を売却できるとは限りらないので注意してくださいね。
今回は、共有者が協力しない任意売却についてのお話でした。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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