金融機関さんから離婚による共有不動産の任意売却案件ご紹介

こんにちは、任意売却の専門家杉山善昭です。
今回はある金融機関さんのお話しです。

私の事務所では基本的に金融機関さんからのご紹介はお受けしていません。
何故かというと、金融機関さんからの依頼で任意売却をすると依頼者があいまいになりやすいからです。

契約書上の依頼者は不動産所有者ですが、事実上の依頼者は金融機関になってしまいます。

不動産所有者と金融機関は時として、相対する立ち位置に立つこともあります。
金融機関さんからのご紹介が多くなればなるほど、、、金融機関さんよりの立ち位置で仕事をしなければいけなくなる可能性が高くなってしまいます。

それが、金融機関さんからのご紹介を積極的に受けない理由です。

ただ、金融機関さんからのご紹介は一切受け付けないとうことではなく、「条件付き」で任意売却のお仕事を受けております。

条件付きというとなんだか仰々しくて上から目線のように伝わってしまうかもしれませんが、決してそうではありません。

当事務所が金融機関さんからご紹介を受けるたった一つの条件とは「依頼者の為になる任意売却であること」です。


依頼者にとってメリットのある任意売却であれば、お仕事としてお受けしますというスタンスを取っています。
何だ当たり前のことじゃないか。と思うかもしれませんが、金融機関から紹介を受けて動いている任意売却業者のほとんどはこの一番重要な原理原則を忘れてしまっています。

忘れるとどうなるのか?金融機関だけにメリットがある任意売却が進んでいくことになります。

それでは本末転倒だと私は考えています。

「この人困っているから何とかしてあげて」と金融機関さんからご紹介されれば、喜んでサポートをさせていただております。
少しの表現の違いですが、重要なことなのでこの点は外したくありません。

前置きが長くなりましたが、本題です。
ある東京の金融機関さんからのお話し。

融資先の夫婦が離婚した。
夫が引き続き居住をし、妻、子は退去。現在賃貸住宅に居住している。

本来居住している方が住宅ローンの負担をするのが筋だが、夫は経済的理由で支払が困難。

仕方なく妻が住宅ローン全額の返済をしているが、賃貸住宅の家賃支払いもあるので生活が行き詰ってしまった。
杉山さんのほうで夫と話しをして不動産を売却してくれないか?というお話し。


概略は以上です。

さてこのようなお話し。

実はあちらこちらで発生しています。

離婚大国ですから日本は。

こういった場合、どうすれば良いか?
私たちは宅建業者ですので、不動産を売却することはできます。

しかし、嫌がる夫を無理やり退去させることはできません。

では何ができるのか?
状況を説明し、ご理解をいただき、売却にご協力いただくことです。

無理やり退去をさせることはできませんが、自主的に退去をしていただくなら可能です。

と言っても退去するまでしつこく交渉をするのではありません。念のため。

私がやることはいつも一つ。
相手が私の話に耳を傾けていただくように人間関係を作ることです。

敵、味方という視点で見れば、夫から見た私は敵方が依頼した不動産会社です。
すんなり話を聞ける立ち位置でないことは明白です。

その為、まずは下地造りから。
といってもおべっかを使ってすり寄るのではありません。

事実を事実としてお話しをするだけです。
それはバラバラになったジグソーパズルを元に戻すかのように。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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