こんな離婚協議書は危険です

こんな離婚協議書は危険です

こんにちは任意売却の専門家杉山 善昭です。

やりがちなNG離婚協議書とは?

離婚協議書の中で
・夫が家を出る
・名義は妻にする
・夫の住宅ローンの名義を3年以内に妻に変える

こんなことを決めたとしましょう。
たまに見る離婚協議書です。

しかし、この離婚協議書は非常に危険です。

なぜ危険なのでしょうか?

うっかり不動産の名義を変えると?

まず一つ目は
【名義変更をしたこと】です
ほぼ100%、住宅ローンの借り入れ契約書に、
「住宅ローン返済中は不動産の名義を変えてはいけない。」 と書いてあります。

この決め事に違反すると・・・
借金全額、一括で返済してください。と言われる可能性が高いです。

安易に変えると取り返しのつかないことになりますのでご注意してください。

借換えとは?

妻が借り換え

そして二番目
【住宅ローンの借換えはまず無理】という点。
基本的に身内の売買(贈与を含む)の場合、住宅ローンの借り入れは非常に困難です。

もっと正確に言うと、借り換えとは同じ人が違う融資を受け直すことを借換えと言います。
従って、違う人が借りる事は借り換えとは呼びません。

言葉の意味はともかく、例え離婚協議書に記載したとしても配偶者名義で住宅ローンを借換えることは実現的に不可能です。

まして、共有を解消する場合などはもっと困難です。
理由を書くと非常に長くなるので割愛しますが、結論を言うと離婚時に妻が住宅ローンを組んで不動産を引き継ぐという方向を感がるのはNGということです。

妻が借り入れをできる場合とは?

逆に妻が住宅ローンを借りる場合を挙げてみましょうか?
●ふんだんに自己資金があり借り入れ額が非常に少ない
●妻が公務員や上場会社に長期勤務していて返済の心配が少ない
●産休がある会社で出産のために長期間休んでも所得が期待できる
実際は妻(正確に言うと元妻)の所得、勤務先、投入できる自己資金の多寡といった要素に影響されるのですが、私の経験上
残念ながら、このような良い状態以外での借り入れはほぼ不可能と思ったほうがよいと思います。

間違った離婚協議書を作らないように気を付けていただきたいと思います。
住宅ローンが終わるまで、悩むことになるかもしれまん。

根本的な解決方法

離婚時には不動産も処分する。 厳しいですがこれが一番の解決策です。

もし、残っているローンよりも売れる金額が少なければ足りない分を誰がどのように負担するかを考えねばなりません。

冒頭の事例のような安易な離婚協議書を作成した場合の他 「夫が家を出て、妻と子供が家に居住し続ける。ローンは夫が払い続ける」 と言った離婚協議書も破たんするリスクが非常に高いです。

何故アウトなのかは↑の関連記事を読みいただければ分かりますのでご覧くださいね。

住宅ローンが終わるまで、夫は苦しみ
住宅ローンが終わっても、相続問題で苦しむようになる確率が圧倒的に高まります。

繰り返すようですが、離婚は夫婦関係を解消するものです。 夫婦関係を解消するのにもかかわらず、不動産はそのままという事に無理があるのです。

もちろん離婚に至った背景は人の数だけあると思います。
夫の浮気、DV、借金など状況は違うのは理解しています。
相手が悪いのに、なぜ家を売らなくてはいけないのか?納得がいかないこともあるでしょう。

しかし、その相手を選んだのは他でもない自分です。
99%相手が悪くても、1%は自分にも責任があります。

相手だけを責め、「私は悪くない」という思考からは何も生まれません。
離婚するということは、そういう事です。

LINEでシェア

この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
プロフィールをもっと見る
●この専門家に無料電話相談をする:TEL0120-961529※タップで電話かかります。