差押えられてしまう財産とは?

差し押さえられてしまう財産とは

いつもお読みいただきありがとうございます。
住宅ローン緊急相談室 代表相談員の杉山 善昭です。

今日は「どんなものが差押えになるの?」について解説したいと思います。
気になりますよね?

この記事では、不動産の任意売却の話がメインなので差押え=不動産というイメージが強いかもしれませんが実は差押えをするのは不動産とは限りません。

よく、住宅ローンが払えなくて裁判所で家を売られれば、それで終わりなんでしょ?というご質問をいただきますが、残念ながらそうではないのです。

例えば競売で不動産を取られて後、借金が残ってしまった場合、払わなくてもいいわけではなく、他に財産があれば、それらも回収の対象になるということです。

家を取られて終わり。残念ながらそうではないのですね。
ではどのような財産が差押えの対象となるのでしょうか?

・給料
・現金
・生命保険、損害保険
・退職金
・有価証券(株券など)
・不動産(土地、建物)
・預貯金
・売掛金等の債権
・動産(車・テレビなど)
・電話加入権

ざっと挙げるとこのようなものです。
銀行は結局、損得勘定で動いていますので回収できない貸出金が多ければ多いほど、回収に力を入れます。

一般的に任意売却よりも競売のほうが、売却できる価格が高くなります。
売却できる価格が高ければ高いほど、残る借金は少なくなりますよね。
当然のことです。

銀行担当者選ぶ方

もしあなたが銀行の担当者だとしたら、、、

残っている借金が多い人と、残っている借金が少ない人。

経済状態が同じならどちらから手を付けるでしょうか?

言うまでもなく、残る借金が多いほうだと思います。
何故なら、作成する資料は借金の多寡に限らず基本的に同じですから。

手間が同じならより多くの借金を回収する相手から優先して手続きすることは極めて自然ですよね。

もう一つ質問をしましょう。
借金が残っているにもかかわらず、返済をする意思が全くない人と、返済する意思があるけれど返済ができない人。

相手の経済状態が同じなら、どちらを優先しますか?
おそらく、「返済をする意思がない人」でしょう。

債権者は合理的ですが、担当者が人である以上、そこには感情もあります。

不動産を手放した後、他の財産に差押えを受ける危険。
少ないに越したことはありませんよね。
差押えられちゃう!とご心配な方はこちらからご相談ください

私達住宅ローン緊急相談室は任意売却の専門家として 一般の方には分からない、差押えされた時の対処法など専門家ならではのアドバイスをしながら 任意売却のサポートをしています。遠慮なくご相談くださいね。

LINEでシェア

この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
プロフィールをもっと見る
●この専門家に無料電話相談をする:TEL0120-961529※タップで電話かかります。