共有で所有するマンション管理費負担は自分の持分だけ?

マンション管理費負担は自分の持分だけ

こんにちは、住宅ローン緊急相談室の杉山善昭です。
今回は「共有で所有するマンションの管理費や修繕積立金」のお話です。

共有というと、ご夫婦や、親子が多いでしょうか、相続が発生すると兄弟間の共有もあり得ますね。
例えば二人の共有で、持分の割合を半分としましょう。

この場合、管理費や修繕積立金の負担割合はどうなりますか?
もちろん、お互い2分の1ですよね。

ここまでは、誰も異論のない所だと思います。

では、マンションの管理費、修繕積立金。
共有者が払ってくれない場合、どうなるでしょうか?

あなたは、自分の割合の分だけ払い、相手の分は管理組合が直接請求するように。と言いたくなるでしょう。

相手が払わない管理費はどうなる?

共有相手が払わない事が原因で、管理組合から「管理費を払ってください!」と言われた場合、「私は払っているので相手に請求してください」と言いたくなるでしょう。

「自分の割合の分だけ払うのが当たり前」確かにそのお気持ちはよく分かります。
しかし、残念ながらその要求は不可能なのです。

マンションの管理費や修繕積立金の支払いに関しては、「自分の持分の割合だけ払う。」という事ができません。
不可分債務と呼ぶのですが、一室単位で支払わなければいけないので、管理組合は共有者の誰にでも全額の支払いを求める事ができ、共有者はこれを拒む事は出来ません。

何だか理不尽ですよね。

マンションの場合、年に一回総会がありますが、その総会の議決権も共有者全員で一票ですよね。
別々に意思表示出来ません。それと同じ。というと少し分かりやすいでしょうか。

もちろん、不動産の所有者はそれぞれ権利の分、負担もするという大原則がありますから、本来払う必要のない相手の分の管理費をあなたが支払ったのなら、その分、相手に請求することができます。

共有者が破産してしまうと更に困難な状態に

共有者が破産したら、どうなるでしょう?
共有者が所有する権利は、破産管財人が処分したりや債権者である銀行が競売手続きにおいて売却したりすることができます。

あなたの承諾なしに「共有者の権利だけ」を売却することが出来てしまいます。
しかし、管理費等の支払いはあなたも責任があり、、、本当に理不尽な話ですがそうなるのです。

もちろん前述した通り、あなたが立て替えた分は、相手に請求することができますが、破産されてしまうと回収することは非常に困難でしょう。

共有でマンションをお持ちの方は気をつけたいものですね。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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