不動産の共有者が行方不明な場合の任意売却

離婚などで共有者が行方不明になってしまっている状況で競売の通知が届いた。
このような場合、任意売却はできるのでしょうか?
不動産の売買には所有者の意思確認が必要です。
共有者の内一人だけの持分だけを売却する場合は、単独でできますが
不動産全体を売却する場合、共有者全員の同意がないと売却することはできません。
つまり、行方不明者の意思確認が必要となります。
しかし、行方が知れないわけですから意思確認は取れませんよね。
よく知られる方法は「失踪宣言」です。
失踪宣言をしてから7年経過すると、その方は死亡したことになります。
(船の沈没などは1年間)
しかし、死亡したことになれば相続が発生しますので、相続人に相続登記をしなければ売買することはできません。
離婚してしまうと、相続権は無くなりますからこの方法では問題があります。
そもそも7年という年月が必要なので、競売のほうが先に始まってしまいます。
では、共有者が行方不明になってしまった場合、不動産を売却するのを諦めるしかないのでしょうか?
実は良い方法があります。
「不在者の財産管理人」という制度を使うのです。
まず、不在者の財産管理人を家庭裁判所で選任してもらいます。
財産管理人が権限外行為を行う許可を裁判所から得て売買が可能となります。
但しこの場合でも3ヶ月から1年程度時間を要します。
競売の開始決定が出てからだと、殆ど間に合いません。
住宅ローンの延滞が始まったあたりで申請をすれば間に合う可能性がありますので私どもまでご相談下さい。
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この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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