税金の延滞税を計算する方法

「そんなに払っていないの?」

実際にご相談の祭に相談者からよく聞かれる税金のお話を今回しましょう。

大抵ヒアリングした未納税金の金額と実際に払わなければ行けない税金の額に開きがあります。

その為、「そんなに払っていないの?」という声を相談者からよく聞くことになります。

何故、感覚が違うのでしょうか?

原因は「延滞税」にあります。

延滞金は次の計算式により算出します。

 延滞金=(税額×年4.3%×A÷365)+(税額×年14.6%×B÷365)
  
 A・・・納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
 B・・・納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
  
 (注1) 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
 (注2) 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
 (注3) 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
 (注4) 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
 (注5) Aに掛ける利息は本来7.3%ですが、特別措置中です。

つまり、納付から最初の一ヶ月は年率4.3%で計算し、それ以降は年率14.6%で計算する事になります。
7年溜めると倍になる計算です。




右の写真は、神奈川県厚木市が滞納者宛に送っている督促状の中に入っているパンフレットですが、年間約1000件前後の滞納者に強制処分を行っていると書いてあります。

強制処分とは、給料、預貯金、生命保険の返戻金、退職金等の差押や不動産の差押もありますし、装飾品など動産の差押もあります。

強制処分が約1000件ですから、未納者はその10倍程度は存在することになり、あなたの周りにいても何ら不思議ではありません。

税金の延滞税ですが、感覚的には雪だるま式に増えていきますので一刻も早く解決する事が望ましいです。

ちなみに、自己破産すれば溜まっている税金はどうなると思いますか?
30秒程度でご覧いただける動画がありますので、ご覧ください。
[youtube id=”gXTlHTw58vo” align=”center”]
住宅ローンと税金が払えないということは、イコール住まいの維持が出来ないということですから売却して、家計をスリムにするなどの処置が最も適していると言えます。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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