分割納税していれば、差押されないか?

溜まった税金
こんにちは、住宅ローン緊急相談室の杉山 善昭です。

今回は「分割納税したのに差押」というお話です。
払うべき税金が払えず、やむなく分割にしている方。とても多いと思います。

当事務所で電話相談が寄せられる中に
「分割で払う約束をしていたのに、給料を差し押さえられた!」といったご相談をよく聞きます。

さて、役所は分割納付を認めた場合、勝手に給料を差し押さえても良いのでしょうか?

答えを書く前にこちらの写真をご覧下さい。
分割納付をしている方の元へ、ある市役所から送られてきた文章です。

P1090404

要約すると、回収可能な財産があれば、それを押さえて回収しますよ。ということです。
分割納付をして、少しづつ回収するよりも、給料など押さえやすい財産から押さえるということなのです。

では、何が何でも押さえやすい給料を差し押さえるか?というとそうでもありません。

役所も限られた人員でやっています。
膨大な滞納者の中で、真面目に分割納税している人とそうでない人。
どちらを優先して、回収に動くか?
言うまでもありませんよね。

分割納付の約束をしているからといって、差押えされないとは限らない。
逆に言えば、しっかり分割納付をしていれば差押えされる危険性が減少する。という点を覚えておいてくださいね。

分割払いは権利ではないということを認識することが重要です。
この点が誤解されやすい所。

分割払いする権利があると誤認しているから、「分割払いしているのに差押えられた!けしからん!」という感情を抱くのです。

また、分割納付は基本的に1年で完納できることが重要です。
1年で完納できないと、翌年の税金が払えずにどんどん膨れてしまいますからね。

具体的な例を挙げましょうか?
1年で50万円課税されるとします。
2年経過すると延滞額が100万円です。

3年目は滞納している100万円+3年目の税金50万円の150万円を払う必要があります。

もし、この時、3年目の税金50万円の他に年間12万円しか払えないとすると、、、
延滞している100万円÷年間12万円=完済までに8年以上かかる計算になります。
しかもこの計算は延滞税が入っていません。
延滞税金100万円に対して必要な延滞金は年間14万6千円。
つまり、年間12万円は延滞税にも満たない。ということになります。

「少しづつ払っている」ことは非常にすばらしいことですが、完納できるのかどうか、今一度冷静に計算していただいたいと思います。
ちなみに、役所は1年以内に払えない分割納付は、「納付しているとは認めていません」
納税者には優しい言葉で接するかもしれませんが、心の中では「納付していいないでしょ」と思っています。

計算が難しい。という方はご相談くださいね。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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