離婚裁判で自分の不動産を差し押さえられたら

離婚裁判中に自分の不動産が差し押さえられたら

いつもお読みいただきありがとうございます。
住宅ローン緊急相談室」代表の杉山 善昭です。

今回は、『離婚裁判で自分の不動産を差押さえられたら』について。
離婚訴訟と住宅ローンについて書いていきますね。
離婚がスムーズに行かずに妻から訴えられ裁判になるケースも珍しくありません。

住宅ローンの残務が多くて揉めるケースもありますが住宅ローンが少なくて揉めるケースもあるのです。

前者はマイナス資産をどうするか?で
後者はプラスの資産をどうするか?ということになります。

「売却すればお金が余るので、財産を分けろ」ということになるのです。
相続の時も同様の問題が発生することが多いですが、財産はあってもなくても揉め事の種ですね。

さて、財産を分けると言っても離婚裁判中に売却されては困るので、売却されないようにする方法があります。

それが仮差押えという手続きです。
簡単に言えば、相手の不動産を勝手に売却されないようにしておく法律的な縛りを付ける作業です。

こうすることにより、ゆっくり時間をかけて訴訟をするのです。

相手側にしてみると、この申請をされると非常に困ります。
言うまでもなく、仮差押登記を外さないと売却できないからです。

仮差押登記を外すためには、相手の要求を呑むしかありません。

但し、こうなってしまった場合でもまったくダメということはなく、手段はまだあります。
相手側がどのような意向で、仮差押をしているか?という点がポイントになります。

「単に相手の嫌がることをしているだけ」で仮差押をしているのか「交渉材料」としてつけているのか?
前者の場合、お金の問題ではないので、ハードルが高いですが、後者の場合は条件次第で進展する可能性があります。

実際私も、かなり揉めている離婚案件の任意売却をした経験が数多くありますが、一つ一つひも解いて解決できた事例がたくさんあります。
もっとも、私は弁護士ではないので、離婚条件の問題を調整するのではなく、不動産の処分についての業務ですが。

なお、離婚時の不動産売却の事例として、こちらのページも併せてご覧下さい。
http://www.e-lifestage.info/archives/2253

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私たち「住宅ローン緊急相談室」は、離婚訴訟時の不動産売却などについて、わかりやすくアドバイスとサポートを行っています。遠慮なくご相談くださいね。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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