競売を止める方法

競売を止める方法

「競売を止める方法」と聞いて何を感じるでしょうか?
「どうぜ任意売却でしょ?」とか「そんな都合よくいく訳ない」という方が多いのではないかと思います。

しかし、任意売却でなくても競売を止めることは確かに可能です。

一番シンプルなのは、『借りているお金を全額返済すること』です。
当たり前過ぎて、つまらないですよね。
もちろん、月々の返済が遅れているくらいの状態ですから、残っている借入を全額返済することは不可能に近いことでしょう。

でも、発想を変えてみると違った一面が見えてきます。
例えば、『お子さんの名前で借りる』という方法。

親が借りている融資は返済期間が短いことが多いですから、毎月の返済もその分多額になりますよね。
子供が同じだけ借入することが出来れば、返済年数が長い分毎月の返済額は低下しますよね。

競売を止める方法は他にも

もし、あなたが住宅ローン以外の返済でお困りになっているとしたら、『民事再生法』という法律を使って、借金を圧縮できる可能性もあります。

この方式の良い所は、家を持ち続けたまま債務の整理ができるところです。

まだまだあります。
返済が遅れたからと言って、直ぐに競売にかけられる訳ではありません。『リスケ』と言って、返済計画を見直す方法もあります。これは一定期間、元金の返済をストップし利息のみを支払う方法や、借入利息のディスカウントをしてもらう方法などがあり、結果、毎月の返済負担額を低下できるものです。

それでもダメなら任意売却という方法

いままで書いてきたことをやってみて、それでもダメなら『任意売却』です。

売却と名がつく通り、不動産を売却するのです。
一般的に不動産を売却する場合は、売却金額や手元のお金で残っているローンを一括返済する必要がありますが、任意売却の場合は残っているローンを一括で返済できなくても不動産を売却できる特別な方法です。

『売却=引越し』と思われるかもしれませんが、任意売却にもいろいろありますから、早とちりしないでくださいね。

任意売却には
1.単純売却
2.買戻し
3.買取
4.親子間売買
5.売却後賃貸
6.抵当権抹消請求
このように6種類の手法があるのです。

主に4,5の場合、所有する権利は他人に移りますが、引き続き居住することが可能です。

ここでは、分かりやすくするために簡単な説明しかしていませんが、一口に任意売却と言っても手法は様々なのです。

任意売却が成功すれば、もちろん競売をストップすることができます。
ここに書いたことを実現するためには、様々な条件があります。
何かの病気で手術が必要な時に、事前にいろいろ検査をして、患者の状態や耐力、病気の進行状態などを見て手術の方法を決めますよね。それと同じです。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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