競売になったことを役所が知る理由

こんにちは、任意売却の専門家杉山 善昭です。

今回は「競売の申し立てと役所の関係」のことについてです。
競売資料
銀行があなたの家を競売にかけるために、裁判所に申請書を提出すると
裁判所は書類の審査を行います。

民事執行法では、「不動産担保権の実行」といいます。
これを行うためには、
・担保権の存在を証する確定判決
・担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
・担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
・一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書
いずれかが必要となりますが、一般的な住宅ローンの場合、不動産に抵当権が付けられているので
その不動産の登記事項証明書を提出することになります。

話は少しそれますが、抵当権が付いていないクレジットカードなどの借入が滞った場合、カード会社はまず借金返済の裁判を起こし、判決を得ないと
不動産の競売の申し立てが出来ません。
「担保権の存在を証する確定判決」をとるわけですね。

債務名義という言い方をします。


話を戻して進めましょう。
提出された書類に問題がなければ、不動産競売開始決定を行い、不動産に差押登記を行います。
その後、所有者であるあなたに「競売開始決定通知」が送られます。

さて、民事執行法では競売の開始決定後、「配当要求の終期」を定めることになっています。
「配当要求」とは、「債務者にお金を貸しているので、競売代金から配当を受け取りたい」という申し出です。
競売という手続きは、強制的に不動産を換金処分し、債権者に分配する手続きでしたね。

売却代金の中から順番に返済をした結果、お金が余る場合も不足する場合もあるわけです。

もし、余るお金があると無担保債権者にも分配されるのですが、「分配を受け取りたい」と申告することが必要です。

この「分配を受け取りたい」と申し出る期日が、配当要求の終期。となります。

さて、配当要求の終期が決められると裁判所は、公告しなければいけません。
さらに、一定の相手先に催告しなければならない。と決められています。

その相手の中に、役所があるのです。

つまり、銀行が競売の申し立てをしたことを、直接市役所や区役所に連絡するのではなく銀行→裁判所→役所という流れで連絡が届くということになります。

以上が、競売になったことを役所が知る理由となります。
役所によっては、競売が始まったらそれまで分割払いを認めていたのに急に態度が変わり、一括で納付要求をすることもあります。

根本的なことですが、問題は銀行が競売を申し立てたことでも競売にかかったことを役所が知ることでもありません。

あなたの大切な不動産が強制的に換金処分されようとしていることです。
多くの場合、競売代金から住宅ローンを満足に支払うことができず借金が残る上に、未払い税金も残ってしまいます。

任意売却ができれば、債務の減少効果も期待できる上に未納税金の納付ができることもあります。

私達住宅ローン緊急相談室は任意売却の注意点や気をつけるべきポイント、競売との違いについて、わかりやすくアドバイスとサポートを行なっておりますので、遠慮なくご相談くださいね。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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