金利優遇がなくなり、住宅ローンが払えなくなる危機

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こんにちは、住宅ローン緊急相談室の杉山善昭です。
今回は「金利優遇」のお話です。
昨今の低金利のおかげで、非常に安い金利で借りていらっしゃる方も多いと思います。
金利が0.8%程度であることも珍しくありませんよね。
確認の意味で少し書きますが本来、銀行金利は2.475%程度です。
通常2.475%から、特別に金利を1.7%も優遇された結果があなたが借りている金利です。
つまり、あなたはディスカウントされた0.775%というレートで借入しているのです。
この金利の優遇。結構危ない橋だったりします。
例えば、、、
・支払日に残高不足で引き落としができず、延滞状態になった瞬間、優遇金利の適用が無くなってしまった。
・転勤の期間中人に貸したら、優遇金利の適用が無くなってしまった。
・税金の差し押さえが付いてしまって、優遇金利の適用が無くなってしまった。
このような理由で「優遇金利が打ち切られてしまう」可能性があるのです。
「金利の優遇が無くなるなんて聞いてません!」
と思われるかも知れませんが、住宅ローンの借り入れ契約書に、しっかり書いてあるはずです。
一旦打ち切られてしまった、優遇金利が復活することは非常に困難です。
この金利優遇をあてにして、マイホームを購入した方は金利のディスカウントが無くなった瞬間!破綻してしまいます。
残念な事に「怖い事」だと気がついた時、既に遅い。という事例。珍しくないのです。
住宅ローン商品を扱う金融機関の多くは、金利のディスカウントをアピールしますが、優遇条件についてあまり詳しく話したがりません。
しっかり説明しているな。と以前感心したのは三井住友銀行でした。
さて、思わぬ所に破綻の芽が出ている金利の優遇です。
もしあなたが金利の優遇を打ち切られてしまったら、、、それは銀行に見放された会社のように、銀行は優しい手を差し伸べてくれません。

「晴れの日に傘を貸す銀行」という言葉があるように、金利の優遇を外されたあなたは残念ながら、優良顧客では無くなってしまった。という事になります。
こうなってしまった場合、早急にしていただきたい事があります。
「誠意を持って、銀行にお願いしてみる事」ではありません。
誤解を受けそうなので、念のため書いておきますが、私は、銀行を嫌っているのではありません。
むしろ様々な融資協力をしていただいたので、感謝しているくらいです。
融資の申し込みをしてきた顧客に対して、銀行の担当者は直接融資を断ることはありません。
「全ての書類が揃ったので審査に回しますね」と言い
「私としては融資するつもりで、稟議をあげますね」と言い
「私としては全く理解しかねますが、本部の承認がおりませんでした。」と断るのです。
本当は、担当者が融資をしたくないだけなのですが。
若干話が逸れましたので、元に戻しましょう。
あなたがまず、すべきことの話です。
「金利優遇がなくても、今後支払いが継続できるのか?」という極めて基本的で、極めて重要な事です。
例えば、子供の手が離れて、奥様が復職できるといった、「収入の増加」が期待できる。
例えば、子供の学費が無くなって、「支出の現象」が期待できる状況で、急増した住宅ローンの支払いをカバーする何かがあれば大丈夫かもしれません。
しかし、二つのウチ一つもなければ、残念ながら「あなたはいつか破綻」するのです。
私はあなたに破綻してほしくありません。
しかし、破綻するなら、「傷口の少ない破綻」「リセットがしやすい破綻」「立ち直りがしやすい破綻」をして欲しいと考えています。
決して、財産隠しをして犯罪行為をして下さい。という事ではありません。
正々堂々と破綻処理をし、債権者にかける迷惑を少なくすること。
少しでも早く「幸せだったあの日」に戻ること。を実現して欲しいのです。
この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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