任意売却をするとブラックリストに載るのか?多くの人が誤解している事実とは?
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今回のお話は、任意売却とブラックリストです。
こんにちは、任意売却のスペシャリスト杉山善昭です。
よくある質問でもあるこのテーマ。
誤解されることが多いです。
このご質問の裏には、ブラックリストに載ると、クレジットカードが使えなくなってしまう。
普段の買い物はもちろん、ETCカードも使えなくなってしまうので困る。という思惑があります。
確かに、普段クレジットカードを使っている方にとっては重要なことですよね。
お気持ちとてもよく分かります。
ブラックリストという専門用語を使ったので、念のため解説しておきますね。
「誰が」「どこから」「いくら借りている」「過去の返済がどうだったか」という情報を扱う会社がいくつかあります。
結論を書くと、任意売却をするとブラックリストに載るのではありません。
ブラックリストに載るから、任意売却ができるようになるのです。
つまり、住宅ローンの返済がきちんとできている人、今後もできる見込みがある人は任意売却をすることができない。ということになります。
これを聞くと、驚く方が少なくありません。
なぜ、真面目に払っている人が任意売却できないのか?
普通に考えれば不思議ですよね。
金融の仕組み上の理由でこのようになっているのです。
一般的な住宅ローンは銀行が貸主。
あなたが返済者ですね。
この住宅ローン。
実は保証している人がいます。
正しく言うと保証している会社なのです。
この保証している会社は、あなたが住宅ローンを払れなくなった場合、あなたがに代わって返済をします。
つまり、銀行はあなたが返済不能になっても何ら困ることはないのです。
そのため、残債が残るような不動産売却を認めないのです。
もし、住宅ローンの支払が遅れ、借金の管理が銀行から保証会社に移った場合、どうなるでしょうか?
銀行は保証会社から全額返済してもらっていますから、損害ゼロです。
しかし、保証会社は、立て替えて返済したお金を回収する必要があります。
どうやって回収するでしょうか?
法的手続きは、競売手続きによる拐取しかありません。
しかし、競売手続きを行うためには予納金という裁判費用の支払をする必要があります。
今、神奈川県の裁判所では、2000万円以上の債務だと100万円もの予納金が必要です、
この予納金、保証会社が出してくれますが、あくまで建て替え払いですから、結局あなたの借金となります。
さて、余計な費用がかかる競売。
余計な費用がかかっても高く売れるならまだマシですが、募集価格は不動産鑑定評価額の56%という金額。
半額です。安いですね。
競売の話はこれくらいにしましょう。
テーマは何でしたっけ?
そう、任意売却とブラックリストですね。
先の例でいうと、ブラックリストに載るのは延滞が始まってからです。
一方任意売却が可能になるのは、債権の管理が保証会社に移ってからです。
その為、ブラックリストに載るのが先、任意売却が後。ということになるのです。
この記事を書いた専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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