住宅ローンが払えなくなってから届く続行決定通知とは
任意売却のご依頼をいただいている依頼者から連絡がありました。
「杉山さん続行決定という通知が届いたんですが大丈夫ですか?」とのこと。
続行決定というのは、税金の差押が付いている不動産について銀行等が競売を申し立てた場合の必要手続きです。
こんにちは、任意売却コンサルタントの杉山 善昭です。
今回は「不動産競売続行決定」のことについてのお話しです。
税金の未納により差し押さえられている不動産を銀行が競売に掛けようとすると、裁判所は税金と住宅ローン、どちらが優先されるのか?を判断します。
簡単に言うと、住宅ローンの借り入れ前から発生していた税金については、税金に優先権があり、住宅ローン借り入れ後に発生した税金は、住宅ローンに優先権があります。
裁判所はそれぞれの資料を確認して、優先順位を判断するのです。
銀行が税金に優先する場合、この続行決定が発行されることになります。
つまり続行決定とは、「銀行の申し立ての通り、競売を進めますよ」ということになります。
「税金の差押さえが付いている不動産について、銀行等が競売を申し立てた場合の必要手段」なのです。
「続行決定」という書類を見ると、なんだかもう、勝手に進んでいくしかないのか。。。とお感じになるかもしれません。
しかし、続行決定が届いたからと言って、任意売却ができなくなることはありません。
但し、続行決定後が届いたら、いよいよ競売手続きが進行している途中ということですので、「任意売却にかけることが出来る時間が、少しずつ少なくなってきている。」ということになります。
私達住宅ローン緊急相談室は続行決定が出た不動産の任意売却も得意としております。遠慮なくご相談くださいね。
この記事を書いた専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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