任意売却が一時停止になるケースとは?
こんにちは、いつもお読みいただきありがとうございます。
任意売却コンサルタントの杉山善昭です。
今回は任意売却というテーマで「任意売却が一時停止になるケースとは?」というタイトルのブログです。
競売の進行と任意売却についてのお話です。
先日、任意売却のご依頼をいただいている物件の債権者から連絡をいただきました。
「競売に申し立てたので、しばらく任意売却を止めてください」との事。
競売だから任意売却停止?
しばらく任意売却を止めるとは?
と思った方も多いのではないでしょうか?
基本的に競売手続きが進んでも、任意売却することは問題なく出来ます。
では、どうしてこのような連絡が入ったのでしょうか?
ほとんどの債権者は競売の申し出をしても、引き続き任意売却をすることができるのですが、ごく一部の債権者でこのような対応を取ることがあります。
銀行などの債権者は自社で不動産の評価を算出します。
基本的に競売申し立て前は、自社の評価以上であれば任意売却に応じます。
しかし、競売の申し出をすると(銀行ではなく)裁判所で不動産の評価をすることになります。
もし、自社の評価額よりも裁判所の評価額のほうが高い場合、裁判所の評価を基準とした価格でないと、債権者は任意売却には応じてくれません。
逆に自社の評価額よりも裁判所の評価額が低い場合、債権者が総合的に勘案した価格で任意売却に応じます。
つまり、裁判所の評価によって任意売却に応じる金額(売却金額)が異なってくるのです。
その為、現在販売している価格で申込が入っても任意売却に応じるかどうか回答が出せないので、任意売却が一時停止(売り止め)となるわけです。
そう、この債権者は自社の評価よりも裁判所の評価を優先する債権者なのです。
しばらくすると裁判所の評価が出ますので、評価額が分かり次第販売を再開することになります。
「そもそも、おたくの評価が高すぎるから、このような事態(売り止め)になっているんじゃないか!」と債権者に言いたい所ですが、ここはグッと我慢です。。。
誤解の無いように補足すると、全ての金融機関が上記と同じ対応を取るわけではありません。
裁判所の評価が出るまでは、自社(債権者である金融機関)の評価で販売可能というケースもありますので、競売の申立て=販売ストップではない事に注意してくださいね。
私たち「住宅ローン緊急相談室」は、競売と任意売却の違いやメリット、デメリットについて、分かりやすくアドバイスとサポートを行っています。
この記事を書いた専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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