担保不動産競売開始決定が横浜地裁から届いた。どうすれば良いのか?

横浜地方裁判所
今日は会社で事務仕事をしていたときの一本の電話の話です。

焦った声の男性。
何から話したらよいかあわてている。
「さ、裁判所から通知が来たのですが、私どうしたらいいでしょう?」
ようやく聞き出せたその一声。


どうしたら良いのか?と聞かれても
何も情報がない状態では私も解答に困ります。。。

私としては、裁判所からどのような通知が来たかを一番知りたいところですが、こういう時は、相談者がお話しすることを一通りお話しをお聞きします。
話が整理されていなくても大丈夫。

思いつくままお話しを聞きます。
不思議なもので、話しが続くと自然と落ち着いてくるからです。

今回の場合、詳しくお話を聞かせていただいたところ、横浜地方裁判所から競売開始決定の通知が届いたようでした。

「競売開始決定通知書」

文言が難しいですが要するに、競売開始決定通知書とは債権者があなたの不動産をこれから競売手続きで売却する申請を裁判所に出し、これが受理されたのであなたに通知をします。というものです。

人生の中で、裁判所から通知が届くことはまずないと思います。
受取った方の心境としては、「最悪だ!どうにもならない」とお感じになるかもしれません。

しかしそれは誤解です。
この通知が届いたからといってもう、一巻の終わりではありません。

競売は確かに、自分の不動産を手放す手段であることは間違いありませんが、競売だけしか道がない訳ではありません。

そう、自分自身で競売以外で売却ができる可能性も残されています。
任意売却という手法の解決方法です。


競売開始決定の通知は「このまま行くと、競売手続きによって売却します。」という意味にしか過ぎません。

時間の限りがあるものの、まだ競売を止めることが出来きます。
債権者の同意を取ったりすることも必要になってきますが、まだ諦める必要はありません。

ここで重要なことがあります。
このご相談者が「一体これからどうしたいのか?」についてですが、最も大切なことはご相談者が、どうしたいのか?に尽きます。

しかし、「どうしたいのか」を考える前にどうしたら良いかを考える為の材料が要りますよね。

こうしたら、こうなる。
ああしたら、ああなる。

「どうしたらどうなる」という材料を私が提供します。
そもそも任意売却も単純に売るだけではなく、6種類の方法があります。


相談者は私が話す材料を聞いて、どうしたら良いか考えることが出来ます。

この事例の場合も、無料で出張相談が出来るエリアの方でしたのでご都合が付く日程を決め、私が出張相談に伺うことになりました。

担保不動産競売開始決定が横浜地方裁判所から届いて「どうしよう!」とお悩みの方。まだ諦めることはありません、ご相談下さい。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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