競売手続き「続行決定通知」とは?内容と対応方法

裁判所からいろいろな書類が届いていませんか?
同じような書類がいくつも届いて、「見るのもイヤ!」という方も多いと思います。
こんにちは任意売却の専門家杉山善昭です。
今回は競売手続きの中で発送される「続行決定通知」という書類について解説をしていきます。
住宅ローンの返済もできていないし、税金の納付でもできていない。。。というケース。
実は結構あります。
もし、競売になった場合、銀行と役所。
どちらに優先権があるか?
あなたはご存知でしょうか?
おそらく、ほとんどの方は知らないはずです。
では早速解説しましょう。
銀行に優先権がある場合と役所に優先権がある場合と両方あるのです。 【参考動画】競売通知が来た後でも任意売却ができるのか?
少し話しが逸れたように思われるかもしれませんが「続行決定」というのは、どちらに優先権があるか?という事を判断した書類だと思っていただければよろしいかと思います。
例えば、役所の差押がついている不動産について銀行が競売を申立てた場合で続行決定が出た場合、銀行の競売手続きが優先されることが決定した。
ということになります。
細かい話で恐縮ですが、銀行が強制的に不動産を換金処分する手続きを競売と言います。
対して未納税金の回収のために、不動産を換金処分する手続きを公売と言います。
続行決定というのは、裁判所が出す書類で、「銀行の債権を優先して回収するために競売の手続きを続行します」という事になります。
「続行決定」と聞くと、何がなんでも競売手続きが続行してしまうのでは?
というイメージを感じやすいですが、決してそんなことはないのです。
どちらかと言うと、競売手続きの中ではまだ初期の頃の手続きで任意売却は十分間に合う状態です。
【参考】どうして競売は室内写真が公開されてしまうのか?
十分間に合うと書きましたが、それでもたっぷり無制限に時間があるということではありません。
競売の申し立てがなされると、現況調査という調査がすぐに入り、買主の募集まで3カ月程度しかありません。
この間に任意売却を敢行しないと時間切れになります。
競売で良しとするなら、何もする必要はありません。
話を端折って書きましたが、任意売却の場合は債権者と販売価格について協議し、販売し、引越し、名義変更し、、、という複数の手続きが発生します。
今日の明日で何かポンと手続きをして終わりではないので、数カ月あっても「時間がたっぷりある」とは言い切れないのです。
できるだけ早いうちから、計画的に準備を進めることが望ましいです。
どのタイミングがスタートするのに理想的かというと、住宅ローンの返済が始まる前にご相談していただくのが理想です。
もちろんそのタイミングでなくても良いのですが、一日も早くのご相談が「取り得る手段の多さ」に直結するのです。
続行決定が届いてしまったけれど、何とかしたいという方はお気軽にご相談下さい。
この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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