うつ病で「他人と会いたくない」という場合の任意売却方法

こんにちは、杉山善昭です。
今回は、「うつ病と任意売却」をテーマに話を進めて行きたいと思います。
奥様から「夫がうつ病で、人と話をすることが難しいのですが大丈夫でしょうか?」というご相談をよく受けます。
確かに、ご主人名義の不動産を奥様が独断で売却をすることはできませんし、根本的にご主人が主導で取り組まないと話が進まないのでは?と思っても無理はないかもしれません。
実際、不動産の任意売却をする際、「債権者」「司法書士」「買主」「買主が利用する銀行」「買主側の不動産会社」という沢山の関係者と会うことになります。
「うつ」状態にあると、他人との接触に支障をきたす場合がありますよね。
私も過去に多くの経験をしました。
「なるべく、精神的負担が少なく任意売却ができないものか・・・」
前述した通り、本来、不動産の売却は不動産会社、購入検討者、借入銀行、登記をする司法書士等の取引関係者との接触があり、売買契約、登記手続き、明け渡しの立会い等、約束した日時での諸手続きに出向く必要があります。
しかし、鬱病などの状態にあると、それらは非常に困難です。
「他人と会いたくない」
「決められた日時に決められた用事ができない」
そんな方でも任意売却をする方法はないものだろうか、、、
当事務所では、
「他人と接触しなければいけない機会を極力少なく」
「約束した日時に出向かなくても良い」
任意売却方法をご提案しています。
方法は一つではありません。
例えば、不動産の売買に必要なことを弁護士に丸ごと委任してしまう方法もあります。
例えば、できる所は奥様に代理で手続きをしてもらう方法も。
電話、オンライン会議システム、郵送など、あらゆる方法で少しでも負担が少ない方法で進めて行きます。
そうそう、こんな事もありました。
初回のご相談に伺った時のこと。ご主人は重度のうつ病で私とも会う事ができない状態でした。
ご自宅に訪問してご相談だったのですが、リビングで奥様と私がお話しをし、隣接する和室でご主人が話を聞いてもらう。
もちろん、戸襖は締めたまま。
そんな事もありました。
また、弊社は任意売却の説明動画をご用意しているので、その動画をご覧いただくことで、行き違いがないようにもしました。
動画にご興味がある方はyoutube任意売却動画をご覧ください。
その案件、とんとん拍子に話が進んだのですが最終手続きを行う際、債権者が「どうしても本人を立ち会わせて欲しい」と言って譲らない事がありました。
その時は、弊社の顧問弁護士にお願いして対応しましたが。
この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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