債権者の○○能力

一般の不動産売却する場合、販売価格は売主である所有者が決めます。
しかし、任意売却をしようとする際、売主の意見だけでは販売価格を決定することができません。
債権者の同意が必要だからです。
債権者は物件を見もせず、価格を決めます。
東京鑑定などのサービスを使って、机上で決めるのです。
合理的と言えばその通りですが、だからこそ弊害が発生するのです。
どのような弊害か?
債権者が算出した査定額と実勢価格の間に乖離が生じるのです。
実勢価格と乖離しては、売れる物件も売れません。
本日競売の改札を迎えた物件。
債権者の査定価格の60%で落札されてしまいました。
弊社で探した買い主の価格は、落札価格の1.3倍。
債権者の査定スキルがもっとあれば、高値での売却が実現し売主もそれだけ借金が返済できたのに、本当に残念です。
債務者の為にも、担当者の不動産査定スキルの向上が必要ですし、私たちも、より説得力のある査定方法を考える必要があります。
この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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