弁護士なら全員、自己破産手続きができるとは限りません

上記の動画からも記事の内容をご覧いただけます。
任意売却を希望している依頼者から一本の電話。
弁護士無料相談を役場で開催しているので行ってみたとの事。
どうだったか、話しを聞くと、、、
任意売却や不動産売却の事を全くわかっていない弁護士ではないか?と強く感じました。
破産や任意売却、不動産取引の知識が皆無であることが、やり取りの中から分かったのです。
大切なことを説明しない弁護士
【私】○○という説明は聞きましたか?【相談者】いいえ。
【私】××という点について、説明がありましたか?【相談者】いいえ。
【私】△△という部分について、どうしますか?と聞かれましたか?【相談者】いいえ。
これでは、単に、「自己破産手続き代行屋」さんです。
依頼者にとってメリットのある提案が一つもありません。
念のため、その弁護士のウェブサイトを確認すると、工事中のページはあるは、弁護士紹介のページには「~幅広い事件を取り扱ってきました。弁護士としては、まだまだ未熟ですが~」という信じられない言葉が、、、
弁護士として未熟なら、独立などせず、どこかの事務所で経験を積めばよいのに。
こんな人が、プロとしてお金を受取って業務をしているなんて!と背筋が震えました。
おそらくこの弁護士、ほとんど自己破産の経験がないと思われます。
業務を受任したら、参考書片手に、書類を作るのでしょう。
依頼者にその旨説明した所、「自宅から近かったので・・・」と。
実は、実務の現場ではこういったケースが非常に多いのです。
特に、地方に行けば行くほど、この傾向は強く、ついつい自宅近くの弁護士に相談してしまいがちです。
しかし、注意が必要です。
弁護士と医者の共通点

弁護士と聞くと法律の事なら何でも知っているスーパーマン。というイメージが浮かぶかもしれません。
しかし、実は違います。
お医者さんと弁護士は実は業界的に似ています。
医師免許を持っているからといって、脳外科、循環器、小児科、、、上げればきりがありませんが、全部の治療ができるわけではないことは、言うまでもなくご存知ですよね。
弁護士も同じです。
得意分野があるのです。
法律的に弁護士は破産手続きを代行することができます。
しかし、破産に詳しくない弁護士も一定数いることは絶対に知っておかなければいけません。
弁護士という免許を持っていれば、破産手続きを受任することができますが、受任できるだけのスキルがあるとは限らない。ということです。
これは不動産会社も同じです。
任意売却業務は弁護士ではできませんので、不動産会社が担うことになります。
宅建業の免許を取得すれば、宅建業者として任意売却を受任することができますが、受任できるだけのスキルがあるとは限らないという事になります。
むしろ、任意売却業務ができる不動産会社は少なく、不動産会社200社に対して1社程度の割合しかいません。
話を元に戻しましょう。
弁護士は、自宅からの近さではなく、スキルで選ばないと失敗してしまいます。
住宅ローン緊急相談室では、破産に詳しい弁護士のご紹介もしています。
この記事を書いた専門家

- 任意売却の専門家
-
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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