マンションの管理費,修繕積立金の未納を解消する方法

マンションの管理費,修繕積立金の未納を解消する方法

住宅ローンを払うべきか?マンションの管理費、修繕積立金を払うべきか。。。

こんにちは任意売却の専門家杉山 善昭です。
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マンションにお住まいの方は、全員が管理費、修繕積立金を毎月払っていますよね。

毎月の管理費や修繕積立金、結構痛い出費ではないでしょうか?
しかも、マンションが古くなっていくと修繕積立金が増えてしまうことも珍しくなく、反対をしても結局、総会で管理会社の言いなりの結果に。。。
まさに踏んだり蹴ったりです。

特に昨今、高齢化社会が加速しマンションの居住者の多くが高齢者の場合、死活問題になります。
年金の収入は増えないのにもかかわらず、修繕積立金は高くなるというのは本当に大変な事です。

残念ながら、毎月の負担が増えて行くのはマンションの宿命とも言えます。

特に世帯数の少ないマンション程、低層になればなる程、一世帯当たりの修繕費は上昇してしまいます。

さて、家計が苦しくなるとついつい遅れがちになる管理費や修繕積立金。
住宅ローンの支払い遅延はブラックリストに載ってしまうため一般的には管理費等の未納が先に起こります。

この管理費等、もし自宅が競売になってしまったらどうなるでしょうか?

競売の場合、落札人が未納分の管理費を含めて管理組合に支払わなければいけません。

例え滞納額があることを落札人が知らなくても、落札人は支払いから逃れることはできません。
これは区分所有法という法律で決まっている規定です。

何故かというと、新所有者が「そんなの知らない」と言って支払を拒むことができてしまうと、マンションの存亡にかかわるからです。
新所有者には少々酷な話ですが、そうせざるを得ないのです。

では、元の所有者は未納の管理費等について支払いをしなくても良くなったのでしょうか?

残念ながら、払う必要があります。
新しい所有者が払った、旧所有者の未納管理費はあくまで立て替えただけですので、旧所有者へその分請求することができます。

その気になれば、あなたのお給料を差押えることも可能です。
競売になって、マンションを手放しても未納管理費と修繕積立金はなくならないのです。

では、どうすれば良いのでしょか?


「任意売却」という方法があります。

任意売却の場合、未納管理費等は売却時に清算をすることができます。
清算と言っても、売却代金の中から未納管理費等の支払いを行い、余った分だけを返済にまわすことになりますので、あなたの持ち出すお金はありません。

本来は未納管理費の負担を自力で解消しないとマンションを売却する事ができませんが、任意売却ならその必要はありません。

更に、当事務所の場合、任意売却のご依頼をいただき次第「管理費、修繕積立金の未納分とこれから発生する分は、不動産が売却できた時に一括払いをする」と
管理会社と交渉をします。
これが認められれば、依頼者は毎月の管理費の支払いから解放されるので、一つ心配事が無くなります。

但し、ただ単にストップすれば良いという訳ではありませんので状況の見極めが必要です。

管理費や修繕積立金の遅れにも、延滞金という利息のようなものがついてしまうので、一日も早い解決したいものですね。

もし自分ではどうすれば良いのか分からない。という方は私たち専門家にご相談下さい。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭任意売却の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMヨコハマ、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演。単に家を売るだけでなく「お金に困らない暮らし」を提案している
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